離婚の財産分与の公正証書を売りたい
始めましてHと申します。
離婚時に組んだ公正証書を半額で買い取って下さる所を探しています。
※公正証書の内容
協議離婚の公正証書です。
財産分与(毎月¥50万×平成29年頃まで)
不履行の場合は強制執行(まだ不履行は有りません)
譲渡禁止の文言は有りません。
※夫の背景
株式会社経営・会社は順調です。
江戸川区に夫名義の家が有ります(会社関係の担保有り)
会社の株も有ると思います。
※換金したい理由
私は再婚です。
会社は私と再婚してから築いた物です。
夫と夫の娘(次女)は家庭内虐待です。
夫の娘(次女)が「過去の虐待」を隠そうとして私の「口封じ」を仕掛けています。
その家族との関係を絶ちたいのですが、「私の口封じの一環」として、自己破産を仕掛けられましたので借金が有ります。
公正証書を『半額』で手放せたら、その親子との関係を絶ちたいので、どうしても「半額」で買って下さるところを探しています。
差し押さえに必要な書類や、その他「有効な情報提供」は致します。
彼らが恐れているのは「過去の罪がばれる事」ですから、第三者が「月に一度、会社に請求に行く」だけで履行するはずです。
宜しくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
ご自身が元の旦那さんとその連れ子の次女に虐待されていて、離婚後に財産分与として毎月50万円を支払ってもらっているわけですね。
それで自己破産をするのは誰でしょうか。
ご自身ですか。
自己破産は本人しかできませんから、次女は何を仕掛けてきているのでしょうか。
それはさておき、離婚によって発生した財産分与という債権は、ご自身にしか権利のない債権ですから一身専属の債権といいます。
これはご自身にしか価値のない債権ですから、法律的には他人に売ったり譲渡したりすることができないのです。
ただ、買ってくれる人がいて、元の旦那さんがその買ってくれた人に支払ってもよい、というならそれはそれで成立します。
しかし、元の旦那さんが支払いを拒否すれば、それで終わりです。
元の旦那さんには法律的に支払い義務はありませんから、買った人はご自身に返金を求めてくると思いますよ。
それよりも毎月50万円ももらっているのであれば、それをもらい続けて、その次女が仕掛けてくることに対しての対応を考えた方が得だと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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