離婚後に離れて暮らす子供の長期宿泊で養育費を減額したい
初めまして、愛知県名古屋市在住のYと申します。
以下のご相談をさせていただきたいと思いますので、なにとぞよろしくお願いいたします。
9年ほど前に前妻(秋田県在住)と離婚し、子供3名×3万円=9万円を支払い続けております。
うち1名は、昨年末に成人を迎え、現在は2名分の6万円を支払っております。
面接についての特段の定めはなく、子供たちの来たいときに2泊3日程度で上京して(離婚当時、私は東京都在住でしたが、その後、転勤により、長野県、愛知県と渡り歩いております)与野の祖父のところに宿泊して都内観光などを楽しみ(時には、昔の友人と遊び歩いたりしながら・・・)、それに併せて私が同宅を訪問するかたちでの面接?(ではないと思いますが・・・)をしておりました。
この夏休みに、真ん中の娘が「自宅はうるさくて勉強ができないので、与野(埼玉県)のおじいちゃんのところで勉強したいから2週間ほど泊めて欲しい」と私にメールで言ってきて、前妻からもメールがあり、「そういうことなのでよろしくお願いします」とのことでしたので、実家の了解を得た上で上京するように回答しておきました。
実は、3年ほど前の夏に、一番下の息子が精神的に少し病的になり、「父親のところで過ごしたい」との要望を受けて、3週間ほど長野の自宅で預かったことがあり、その際は、事後調整ながら、ごくごくわずかばかりの宿泊費用・食費・その他諸経費と して3万円の支払いを承知し、養育費との相殺を認めた前妻でございました。
しかしながら、今回、同様の事後調整を始めたところ、「最初は1万5千円程度で・・・」と言ってきたものの、その後、弁護士か誰かに相談をしたらしく、「相殺は認めない、養育費を支払え」と言を翻したのでございます。
このような場合、当方(与野の実家も、「2週間以上もタダで泊めろと言うのか、しかも、無事に返しても、前妻からの礼のひと言もない」と怒り心頭に発しております)としては、一切の費用等の請求ができないものなのでしょうか?。
上段にも書かせていただきましたが、そもそも、今回のは「面接」ではないと認識しており、単なる「宿泊場所の提供と便宜供与」にすぎないものと思いますので、一般論として妥当な必要経費等を請求する権利はあると思うのですが、いかがでしょうか?。
なにとぞよろしくご教示ください。
よろしくお願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
相殺していいと思いますよ。
2週間ですから、1か月の2分の1ですよね。
半分だけの支払いでもよいと思いますよ。
相殺して、相手が納得できないようなら、相手が自身の労力を使って調停などを申し立てるしかなくなります。
勝手にさせればよいと思いますよ。
相手が調停を申し立てるので、受けて立てばよいと思います。
ご自身には大義名分がちゃんとありますから。
調停を申し立てなければ、それでこの問題はお終いです。
ですので、何も問題はありませんので、相殺していいと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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