不倫相手の女性が妊娠しその夫がそれを知った上で育てる
相談させてください。
不倫相手の女性が妊娠してしまい、私の子供か、相手の夫の子供か分からない状況です。
相手の夫は、それを全て知った上で子供を育てるということです。
私へは「親子不存在確認」の請求をしないことを要求されています。
相手の夫が嫡出否認の訴えをしない場合もしくは嫡出であることを承認し、否認権を失ったあとに相手夫婦が離婚することになった場合、相手の女性は、離婚後に私へ認知請求をする権利はあるのでしょうか?
当方にも家族がおりますが妻は将来、相手が離婚した後に認知請求などがくることを恐れて、やり直すことに抵抗があるようです。
どうか、宜しくお願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
例えば、その生まれてくる子の血液型が、明らかにご自身の血液型だとわかるような場合、相手の旦那さんが嫡出否認の訴えなどを起こす可能性はありますよね。
それがきっかけで離婚したりすると、その子の法律上の父親がわからなくなります。
しかも、その後のその子が育っていくための養育費も発生しなくなります。
育っていくための費用がないので、それを本当の父親に請求するためには認知してもらう必要があります。
また、子供も大きくなると、本当の父親を知りたいと思うかもしれません。
そうなると、本当の父親について、認知請求する可能性はありますよね。
ただ、今は相手の旦那さんが、自分が育てると言っているなら、その流れに乗るしかないのかもしれませんね。
起こったことは仕方の無いことですから、問題が起こり次第対処していくしかないと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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