浮気をしたら離婚する公正証書を作りたい
はじめまして。
ホームページを拝見させていただいてメールさせてもらいました。
公正証書についてお伺いしたいと思います。
夫の浮気により数ヶ月、別居後、離婚という方向で話しを進めてきたのですが、夫の離婚したくないという強い気持ちと二度と裏切らないという深い反省、あと、子供の父親を必要とする強い気持ちによりもう一度だけ家族三人でやり直すと決め、別居前の普通の生活へ戻りました。
今のところは、夫は今までのことをかなり反省しているようで信じてもらおうと、必死になって家族を大切にしてくれてるなとは思いますが、私は、今までに幾度となく夫の女遊びに悩まされてきました。
子供が小さかったことや自分が定職についてなかったこともあり、我慢し離婚は踏みとどまってきました。
きっと、夫もそれを良いことに毎回、許されると思って、同じことを何度も繰り返していたかと思います。
しかし、子供も手が少しはなれ、私自信も正社員として5年ほど定職についており、離婚しても何とかやっていけると思うようになってきました。
なので今回は離婚届けをこちらから、夫に突き出して前向きに新しい人生を、もう夫のだらしない行動のことで悩むことから開放され、子供と一緒に送りたいと心から思いました。
今回、離婚を踏みとどまり、また、3人でやり直してはいますが、私の中では、またいつ夫に裏切られるのではないかという思いにかられ、とても不安になります。
でも、楽しく過ごすにはある程度、夫のことを信じて一緒に居たいと思ってますが、その気持ちが大きくなれば大きくなるほど、不安もより大きくなります。
一緒にいる方が精神的にしんどいと思うこともあり、この不安をとりのぞくためにも、また、夫に夫が本当に浮気をしたら全てが無くなってしまうということの事の重大さを再確認させるためにも、もし離婚になったときの為様に公正証書を残したいと思っています。
離婚届けは書いてありますし、いつでも離婚できる状態です。
離婚が確定してなくても、このような状況でも公正証書を作成してもらうことはできるのでしょうか。
長文で申し訳ないです。ご回答いただけたら幸いです。
宜しくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
できると思います。
ただ、誓約書のような書面になるのではないでしょうか。
例えば、離婚が決まれば、養育費、財産分与、慰謝料などの金銭面を決めていきます。
離婚の際に公正証書を作るという場合には、これらの金銭について決めて記載することになります。
その意味は、これらの金銭の支払いが滞ったら強制執行できますよ、という効力があるからです。
しかし、離婚するかも分からず、またあと何年後に離婚して、どのような変化があるかわからないのに、強制執行できるような書面を作ることは、不都合が起きる可能性があります。
結論としては、将来の出来事については公正証書にすることはできないと思います。
もし、公正証書で離婚の際の養育費、慰謝料、財産分与を決めたとしても、拘束力がなく、強制執行できないと思います。
もしかしたら、公証人は最初からこのような公正証書は作らないかもしれません。
ですので、誓約書のように金銭の取り決めではなく、「金輪際、浮気はしない、もし浮気をしたなら離婚することに合意する。」というような内容なら作ってくれるのではないかと思ったのです。
どちらにしても最寄りの公証役場を調べて、電話ででも聞いてみるとよいですよ。
相談に乗ってくれますよ。
僕の方でもいつでもご連絡ください。
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