離婚で住宅の妻名義を夫名義に名義変更したい
はじめまして、Iと申します。
離婚に伴う、住宅の名義変更に関して少し教えてください。
現在離婚裁判中で、離婚条件に関して代理人、裁判官間で協議中であり、ほぼ決着の方向です。
その内容としては下記の様な内容です。
なお、当方が夫側です。
慰謝料:夫→妻
住宅 :妻名義分すべてを夫名義へ変更
養育費:夫→妻
つまり、離婚により住宅の名義変更が発生しますが、良くある財産分与として夫名義分の一部を妻名義にする、というものではありません。
離婚条件を決定するなかで、慰謝料、財産に関して調整した結果です。
このような場合、夫側、妻側双方にはどのような手続き、税的な対応が必要になるでしょうか?
また、これらの手続きをそちらへ依頼した場合の費用はどの程度になるでしょうか?
素人知識では、当方で不動産取得税が評価額の数%かかるが、控除により結果的にほとんどかからないのでは、と思っています。
なお、住宅の詳細は下記になります。
場所:東京都
平成20年度評価額:土地(約460万)住宅(約240万)
建築年:H3年
持分:現在 夫52% 妻48%
【ご返答】
こんにちは。
現在、裁判中なのですよね。
であれば、その判決で住宅の名義変更の「原因」が何であるかによって、税金がかかるかどうかが変わってくると思います。
不動産の名義変更の手続きを際には、「原因」というものが必要になります。
例えば、「売買」や「贈与」などで、これらの場合には当然税金がかかってきます。
しかし、離婚に伴う「財産分与」が原因であれば、税金はかかりません。
以下、裁判所から抜粋したのもを掲載します。
『離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1?分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2?離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。』
ですので、かかるとしたら贈与税ということになりそうですね。
まずは、裁判をしてもらっている代理人、弁護士さんですよね、その方に手続きの方法をなどを聞いてみるのがよいですよ。
また、裁判所でも教えてくれると思いますよ。
僕の方でもいつでもご連絡ください。
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