夫婦生活拒否の妻へ慰謝料請求したい
相談その1
実家依存症による家庭放置と夫婦生活拒否の元妻への慰謝料請求の件について
平成20年12月に離婚。
離婚原因:妻の実家(両親)依存癖による家庭放置と夫婦生活拒否(いわゆるセックスレス)
平成16年2月に結婚しましたが、新婚当初から週末や休日ごとに実家に入り浸って夫を放置し、結婚前から「子供を産む気がない」と言って知り合ってから離婚まで一度も夜の夫婦生活に応じようとしませんでした。
これについては、「横に誰かいると寝られない」と言って別々の部屋に鍵をかけて寝るというような具合で、強引に要求する隙もありませんでした(折にふれて、実家へ入りびたりのことも含めて、それではいけないと意見しましたが聞く耳を持ちませんでした)。
新婚旅行先のホテルでは二つくっつけて敷いてあった布団を夫の目の前で放して敷き直しました。
実家へ入り浸りは年末年始・ゴールデンウィーク・盆休みといった長期休暇時も同様で、帰って 来る日も、夕方までに帰って夕食の支度をして夫の帰りを待つということすらありませんでした。
このような状態に、時折意見しながら約5年間我慢していましたが(実家に入り浸ることは認めていないとは常々言ってありました)、平成20年10月、たまりかねて、「帰って来る日くらい早く帰って夕食を作って待っているように」とメールで言いつけたところ、それをも無視したため、反省を促すためにその晩は家に入れませんでした(ドアロックして締め出しました)が、それを追い出されたと思い込み、離婚届を持ってきたため「反省するまで帰って来るな」と再度実家へ戻らせ(本人の意思でもありました)、2ヶ月の別居の後、本人の意思が変わらなかったため離婚に応じたものです。
尚、妻の実家依存癖は結婚当初からもともとあったもので、浮気・暴力その他、夫の責任に起因するものでは一切ありません。
セックスレスの件も含めて、夫が妻がいたたまれない言動を重ね、その結果として起こった事態では断じてないということを申し上げておきます。
正直、離婚自体も、こちらが望んでしたことではなく、未だに訳が分からないのです。
休日ごとの放置・夜の夫婦生活拒否のいずれも慰謝料請求の対象になると思うのですが、いかがでしょうか?
今になってなぜ?とお思いになられるかも知れませんが、昨今思うところあり、正当に請求できるものならしておくべきと考えてご相談申し上げる次第です。
慰謝料の請求は可能でしょうか?
又、可能だとすれば金額はいくらくらいが妥当でしょうか?
相談その2
役員・Oに経費負担分その他金100万円請求の件について
弊社は、平成21年9月にメンバー4名で設立しました。
その際、当座の経費300万円を 他の3名にも後日相応の負担をしてもらうことを前提に代表取締役である私が一時的に立て替えました。
又、現在に至るまで株主は私一人です。
その後、本人に起因する諸事情により常務取締役・Oを平成21年11月に一時離脱させました。
これは完全な解雇申し渡しではなく、条件付の一時離脱であったと認識しておりますので取締役解任の手続きも行っておりません。
尚、このことで戦力低下や事業計画変更は避けられず、これも一因となって現在事業継続不可能に陥っております。
その後、Oが労働基準監督署に役員報酬支払を申し立て、株主総会で無報酬と決議し無支給としました。
この際の労働基準監督署でのOの陳述書に経費300万円を代表取役が立て替え、他のメンバーが後日支払う予定になっていたという記載があります。
その後、300万円の内、60万円を社員1名の給与と相殺、残る240万円を代表取締役と役員2名で3等分して一人80万円の負担とし、Oに金80万円の請求書一式を送付。
内容証明郵便を別便で送付しましたが未だに支払いがありません。
「平成21年11月20日付で解雇、解任されており、速やかに取締役退任の登記手続きを求める」という事実を誤認し た内容証明郵便が送られてきただけです。
このため、遅延と返済の意思表示・文書回答・謝罪なきことで受けている精神的苦痛及び役員としての無責任さと勝手な行いでR設立失敗の要因を作ったことに対する損害賠償金として20万円を追加し返済金額を100万円としました。
一時離脱の申し渡しのみで解任はしておりませんので、立替金その他の返済が行われていない以上、取締役退任の登記手続きの要求については株主の承認を得ることは不可能ですので、金100万円の入金確認後に退任承認と登記手続きをする旨を申し渡しています。
書面で契約を交わしておらず、迂闊に裁判には持ち込めませんが、全員が後日支払うことを前提の立て替えであることは労働基準監督署でのOの陳述書からも明白です。
今後、どう請求を進めていけばよいでしょうか?
又、唯一の証拠である労働基準監督署での陳述書の入手方法は?
他に役員としてどのような責任が問えるでしょうか?
【ご返答】
>慰謝料の請求は可能でしょうか?
可能だと思います。
離婚の理由としては「悪意の遺棄」に当たると思います。
ただ、相手に支払う意思がなければ、調停を申し立てることになります。
時効の期間は大丈夫でしょうか、損害賠償請求の時効期間は3年です。
>又、可能だとすれば金額はいくらくらいが妥当でしょうか?
金額もご自身で決めれば良いと思いますよ。
ご自身が受けた損害を金銭に換算するのが慰謝料ですから、請求したい金額を請求して良いと思います。
それを相手が支払えばそれで解決ですし、支払わなければ調停を申し立てる必要が出てきます。
>今後、どう請求を進めていけばよいでしょうか?
相手の所在はわかっているのでしょうか。
わかっているなら、まずは直接会って請求してみてはどうでしょうか。
それで支払わないようなら、裁判を考える必要があります。
>又、唯一の証拠である労働基準監督署での陳述書の入手方法は?
労基署でコピーなどもらえないでしょうか。
聞いてみてはどうですか。
その陳述書の存在はどうやって知ったのですか、見たわけですよね。
>他に役員としてどのような責任が問えるでしょうか?
他の責任は無い様に思えます。
いろいろと大変でしょうが、一つ一つやっていくしかないですね。
あまりあせらないように。
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