特別養子制度とは
【特別養子制度とは】
<相談内容>
他人の赤ちゃんを自分の子として届け出たいのですが、どのような方法がありますか?
<返答>
他人の赤ちゃんを実子として届け出ることを容認するものではありませんが、孤児など家庭的に恵まれない子の利益福祉を目指した「特別養子制度」という法律があります。
この特別養子制度は、
◇原則として6歳未満の低年齢の子について、養親となる夫婦の申し立てにより、家庭裁判所が、相当な期間の試験養育期間を経過した後、審判によって縁組を成立させます。
◇特別養子と実父母およびその親族との法律関係は、近親結婚の禁止などの婚姻障害にあたること以外は消滅する。
◇離縁は認められず、特別な事由がある場合に限り、家庭裁判所が縁組廃止の審判をします。
などが規定されています。
戸籍の記載も、父母の欄に養父母の氏名を記載し、続柄も実子と同様の記載をします。
【親子関係の不存在】
<相談内容>
他人の子を自分の子として出生届をしました。
その子と縁を切りたいのですがどうすればよいですか?
<返答>
この場合は、嫡出子として戸籍に記載したことは、虚偽であり、いつでも地方裁判所に親子関係不存在確認の訴えが起こせます。
ただ、原則として、家庭裁判所に親子関係不存在の調停を申し立てることになります。
これに対し、子の方から親子の縁を切りたくなく、親子になろうとした意思があり、事実親子としてやってきたのであるから、その届出には、養子縁組届としての効果があるべきで、養親・養子としての親子関係があると主張された場合には、どうなるのか?
この問題に対しては、最高裁は繰り返し、子の主張を認めない判決を出しています。
【隠し子の認知】
<相談内容>
愛人との間にできた子を、妻に隠して認知をすることはできますか?
<返答>
認知の手続には、任意認知と強制認知とがあります。
この場合には、父であることを認めているわけですから、当然に任意認知になります。
認知は自分がその子の父であることを認める単独行為であるため、誰の承諾も必要ありません。
ただし、認知しようとする子が胎児である場合はその母の、またはその子が成年に達している時はその子の本人の承諾が共に必要になります。
手続は、戸籍法の定める方法で役場に届け出る方法でできます。
この認知をしようとする子の本籍地の役場へ、認知届を出すことになります。
この役場では、その子の父が誰であるかを戸籍簿に記入した後に、父親の本籍地の役場へ、子供を認知したことを連絡します。
連絡を受けた役場では、何月何日に誰を認知したかを、その者の戸籍欄に付記することになっています。
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