虚偽の戸籍を訂正したい
【虚偽の戸籍の訂正】
<相談内容>
兄妹の子を実子として届け出たのですが、兄妹の子に戻したいのですが、どうすればよいですか?
<返答>
兄妹の子を自分の実子として出生届を出したとしても、その子との親子関係が生ずるものではありません。
しかし、戸籍の訂正をする必要があります。
戸籍の訂正については、戸籍法等にいくつかの規定がありますが、親子関係のように親族・相続法上重大な影響を及ぼす事項の訂正は、単に戸籍の訂正だけを役所に申し立てることはできず、まず親子関係が存在しないことを確定しなければなりません。
家庭裁判所に親子関係不存在の調停を起こす必要があります。
その話し合いの中で、当事者の間で親子関係が存在しないことに争いがなければ、家庭裁判所は当事者の合意に相当する審判をします。
この審判を得たうえで、市町村役場に戸籍の訂正を申請することになります。
ただし、このように兄妹の子を自分の子として届け出ることは、戸籍係に真実に反する戸籍の記載をさせることになり、刑法上、公正証書原本不実記載罪にあたることになります。
【住民票の閲覧】
<相談内容>
住民基本台帳は誰でもみることができるのですか?
<返答>
住民基本台帳とは、その市町村の住民全体の住民票を世帯ごとに編成して作成する公簿のことをいい、住民票とは個々の住民について、その住民の氏名・住所等を記載する帳簿のことをいいます。
住民票に記載された事項のうち、氏名、出生年月日、男女の別、および住所の4情報に限っては原則公開とされ、誰でも住民基本台帳のうち4情報が記載された写しの閲覧を請求することができるとされています。
しかし、住民票の一部の写しの閲覧を請求する場合は、請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしなければならないとされ、市町村長は、写しの閲覧請求が不当な目的によることが明らかであるとき、または住民票の一部の写しの閲覧によって知りえた事項を不当な目的に使用されるおそれがあるとき、その他請求を拒むに足る相当な理由があるときは、拒めるとしています。
【住民票と子の就学】
<相談内容>
借金の取立てに追われているため、住民票を移せないのですが、子供はその土地の小学校に入ることはできますか?
<返答>
市区町村は原則として、その管轄内に居住する住民のために、小学校を設置することが義務付けられていて、小学校入学の基準となる学齢簿を編成しなければならないことになっています。
この学齢簿は、住民基本台帳に基づいて編成・作成されることになっています。
そのため、住居を移転した場合には、住民基本台帳の定めるところにより、転入・転出届をしなければならず、かつ、転入の場合は転入した日から14日以内に新しく居住する市区町村役場に届け出なければならないこととされています。
しかし、債権者に追われているような場合は、妻子のみの住民票を移すか、子の通うことになる小学校に相談してみることです。
【住基ネットとは】
<相談内容>
住基ネットとは、どのようなものですか?
<返答>
住基ネットは住民基本台帳の全国ネットワークシステムで、一元的に管理されるのは住民基本台帳に記載された情報のうち、氏名、住所、性別、生年月日の4情報と全国民に無作為に割り当てられた11桁の住民票コード、およびこれらの4情報の変更年月日や変更理由などの変更情報に限られます。
また、平成15年8月からは住民基本台帳カードの導入が始まり、市町村は、住民からの申請があれば、本人確認情報などが記録されたICチップが搭載された住民基本台帳カードを交付するものとされました。
住民は、住基カードを提示することにより本人確認が可能となり、例えば、従来は年金の請求手続に本人確認のために住民票を提示する必要がありましたが、住民基本台帳カードを取得しておけば、これにより本人確認ができるようになりました。
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