戸籍には何が記載されているの?
【戸籍の記載】
<相談内容>
戸籍にはどのようなことが記載されているのですか?
<返答>
戸籍は、原則として、市町村の区域内に本籍を定める一つの夫婦およびこれと氏を同じくする子ごとに編成されます。
この戸籍を綴って帳簿としたものを戸籍簿といいます。
戸籍には、戸籍の最初に名前を記載したものである戸籍筆頭者の氏名・本籍が記載されます。
その他、戸籍に記載された人それぞれに、
◇氏名
◇出生年月日
◇戸籍に入った原因
◇実父母の氏名及び続柄
◇養子である時は養父母の氏名続柄
◇夫または妻であること
などの事項が記載されます。
また、戸籍には、夫の氏を名乗る場合は夫、妻の氏を名乗る場合は妻が最初に記載され、その配偶者、子の順番で記載されることになっています。
【戸籍の請求】
<相談内容>
戸籍謄本は、誰でも請求できるのですか?
<返答>
戸籍は、出生、婚姻、離婚、離縁等の親族上の身分関係を記載したもので、身分関係を公証するための唯一の帳簿になります。
婚姻障害の有無や、相続関係を確認する為には、戸籍謄本を取り寄せる必要があることから、戸籍法は、「何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を要求することができる。」とされています。
戸籍謄本を請求する場合は、請求の理由を明らかにしなければならないとされており、市区町村長は、請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことが出来るとされています。
例外的に請求の理由を明らかにする必要がないとされているのは、
◇戸籍に記載されている者の配偶者、直系尊属、直系卑属
◇国又は地方公共団体
◇弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、行政書士などが職務上戸籍謄本を請求する場合
◇その他市区町村長が相当と認める場合
が請求する場合になります。
【戸籍の訂正】
<相談内容>
戸籍謄本の記載が間違っていたので、訂正したいのですが、どうすればよいですか?
<返答>
戸籍法では、戸籍の誤記を訂正する方法として、
◇家庭裁判所の許可を得て訂正の申請をする方法
◇判決による方法
◇市町村長が監督法務局または地方法務局の許可を得て訂正する方法
などが定められています。
届出自体に誤りがあった場合には、原則として、家庭裁判所の許可もしくは判決による方法とされていますが、届出は正しく行なわれたにもかかわらず、戸籍係の誤記によって誤りが生じた場合には、市町村長が監督局の許可を得て戸籍の訂正の手続をすることができるとされています。
この戸籍係の誤記のうち、軽微で顕著な誤記で先例で認められたものは、市町村長が職権で訂正することができます。
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