妻の浮気相手の子の出生届を出したが

妻の浮気相手の子の出生届を出したが

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妻の浮気相手の子の出生届を出したが

【浮気相手の子の出生届】

<相談内容>

妻と浮気相手の子を、夫の子として届け出た場合にはどのようになりますか?

<返答>

民法では、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と規定しています。

また、この場合に、夫は、子が嫡出であることを否認することができるとされています。

また、この否認権は、子または親権を行なう母に対する嫡出否認の訴えによってこれを行なう、とされています。

また、嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内にこれを提起しなければならないとされており、これには調停前置主義が採用され、「調停を行なうことが出来る事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない」とされています。

調停で結論を得たならば、これを調停調書に記載し、その書面に基づいて戸籍訂正を申請します。



【嫡出の否認】

<相談内容>

婚姻中に生まれた子が、妻の浮気相手の子であるとわかり、嫡出を否認したいのですができますか?

<返答>

結婚届がなされた日から200日以後に生まれた子は、その結婚によって妻が懐胎したものととされ、夫の子と推定されます。

一応は夫の嫡出子として届出をしなければなりません。

しかし、夫は嫡出子ではないと否認することができ、その方法は、夫から子へまたは妻に対する「嫡出否認の訴え」によることになります。

嫡出否認の訴えをする場合の注意点

◇親権を行なう母親もいない場合は、子の住所地を管轄する家庭裁判所によって選任された特別代理人が被告の代理人となります。

◇夫が子供に対して、一度自分の子であると承認したときは、嫡出親子関係は絶対的に確定し、夫も第三者も否認することができなくなります。

◇否認の訴えを起こす前に申立人の夫より、子もしくは妻を相手方として、子の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、「嫡出否認の調停」を申し立てます。

◇嫡出否認の訴えまたは調停の申し立ては、夫が子の出生を知った時から、1年以内に手続をしなくてはなりません。

【認知の請求】

<相談内容>

子の父であると思われる男性に、男性関係が多いなどの理由で、子の認知を拒絶されたのですがどうすればよいのですか?

<返答>

子の法定代理人として、その男性を相手方として家庭裁判所に対し認知を求める調停を申し立てるべきです。

まずは家庭裁判所の調停を経るのが原則であり、調停の手続で親子関係の鑑定を求めることもできますし、裁判官や調停委員の面前で公的に話し合うこともできます。

それでもその男性が認知をしないのであれば、地方裁判所に対し、「認知請求」の人事訴訟を起こさなければなりません。

この申し立てもしくは訴えは、父が死亡すると、その日から3年以内に手続をいないと永久にできなくなります。

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