現物まがい商法とは

現物まがい商法とは

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現物まがい商法とは

【現物まがい商法とは】

<相談内容>

金を買ったのですが、証書しかもらえず、不安なので解約したいのですが?

<返答>

これは、現物まがい商法といいます。

この現物まがい商法とは、現物の商品や会員権等を売るといって勧誘し、同時にこれを預かり運用するとして代金と引換えに証券を渡す商法をいいます。

この商法については、特定商品等預託取引法が制定され、業者の行為に規制が加えられています。

この法律の適用を受ける商品は、

◇金、銀、白銀、宝石、半宝石、真珠及びこれらを使った装飾用調度品、装身具類

◇盆栽、鉢植えなどの観賞用植物

◇ゴルフ場やマリーナの会員権

◇語学教室の会員権

などがあります。

これらの商品等を預かるのと引換えに、賃借料などの財産上の利益を供与することを営業として行なう業者は、契約の勧誘の際および契約締結に際して、預託を受ける商品や預託契約の具体的な内容、さらに預託する商品等の保管状況などについて記載した書面の交付が義務付けられ、また不実のことを告げてする勧誘や威迫による勧誘等は禁止されています。

クーリング・オフも認められていますので、書面の交付を受けた日から14日以内であれば、契約を解除できます。

また、この法律ではクーリング・オフの期間経過後でも、最高でも預託した商品等の価値の10%の違約金を支払えばいつでも解約を認めています。

【リゾートマンションの会員権】

<相談内容>

リゾートマンションの会員になったのですが、利用したい土日祭日には部屋をとることができないので、解約したいのですが?

<返答>

リゾートマンションの利用形態には、共有方式と預託金方式があります。

共有方式は、マンションの一室を、そこを利用する会員それぞれが共有者となり独立の建物として区分所有するものです。

この方式では、その部屋に何人の会員がいるかは、登記簿謄本を見れば確認できます。

預託金方式は、経営に当たる会社がマンションを所有し、預託金を支払った会員に対し、そのマンションを使用させる権利を与えるものです。

この方式では、その部屋に何人の会員がいるかは、マンションの部屋数を会社の公表する総会員数で割って算出する以外に確認方法はありません。

一室あたりの利用会員数が多ければ、休日等の希望日の多い日の利用は難しくなります。

この預託金方式について、会員数が多くて休日や祝祭日に利用するのは難しいのに、いつでも利用できるかのように説明したり、値上がりどころが転売もままならないのに、値上がり確実などといって勧誘することは、消費者契約法の不実の告知や不利益事実の不告知、断定的判断の提供に該当します。

また、民法の詐欺に該当する可能性もあります。

また、不法行為に該当して損害培養を請求できる可能性もあります。

また、リゾートクラブやリゾートマンションの会員権も特定商取引法の適用を受けますので、これらの会員権を訪問によって販売する場合には、勧誘に際して会員権の内容や契約の内容を記載した書面並びに契約書面の交付が義務付けられていますし、実態と違うことを述べて勧誘する等の行為は禁止されています。

クーリング・オフも認められています。



【先物取引】

<相談内容>

電話で、先物取引業の営業マンから強引に勧誘され、先物取引をしたのですが、取引を止めることはできますか?

<返答>

先物取引は、将来の価格を予測しながら商品を売買する取り引きですが、将来の価格予測事態が通常人には困難で、またわずかな価格の上下で損益が大きく変動するので非常に危険性があります。

業者の中には、先物取引の知識も経験もない消費者に対し、その危険性を説明せず、確実に値上がりするなど断定的判断を述べて勧誘し、顧客の資産能力を無視した証拠金を次々と支払わせる一方、無断売買や一任売買を繰り返し顧客からの決済の指示に応ぜずに大きな損害を被らせることもあります。

このような行為は、取引全体が不法行為に該当する可能性があります。

また、商品取引法、取引所規則、海外先物規制法などで規制されています。

それらを根拠に取消等を請求することが考えられます。

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