貸金をするときの注意とは

貸金をするときの注意とは

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貸金をするときの注意とは

【貸金をするときの注意】

<相談内容>

友人から借金を申し込まれたのですが、お金を貸すときに注意すべき点はどんなところですか?

<返答>

まずは回収するということを前提に考える必要があります。

貸金取立て回収を確実にするには、

◇借り入れ目的、借り入れ条件を明確にし、納得できるかを判断する。

当然、遊行費などの場合には、断るべきです。

◇貸す相手の信用度を判定する。

職業・家庭環境・学歴等から人柄の良否を判定するほか、財産、収入支出など経済状況から返済能力の有無を判断します。

◇借金返済のための人的担保として、信頼性の高い連帯保証人・保証人がいるか、また物的担保として、不動産・動産などの担保物件があるかどうかを調べます。

◇担保手続は、貸付前、少なくとも貸付と引換えに終了することが必要です。

◇貸金利息・損害金の契約条項を明らかにする必要がありますが、利息制限法の規定を守り、制限利率、その倍率までの損害金を超えてはいけません。

◇金銭消費貸借契約書は差押などの強制執行が認められる公正証書にすることを考える。



【借用書の条項】

<相談内容>

友人にお金を貸すことに決めたのですが、契約書を有利に作りたいのですが、どのようなことに気をつければよいですか?

<返答>

貸金の契約書は、金銭消費貸借契約書といいます。

そして、貸主に有利な契約条項としては、

◇連帯保証人の連帯保証条項があること

◇不動産担保を借主に提供させ、抵当権設定条項があること

など、保全を第一に考え、交渉の上、これらを約し、条項として入れることが大切です。

貸金条件で貸主に有利なものとしては、

◇利息が法律上許される限度ぎりぎりまで高いこと

◇弁済期限を明記し、この期限に債務を弁済しない時は、この期限に債務を弁済しない時には、債務者は履行遅滞に陥り、遅滞の日の翌日から完済まで、法律上許される限度で、損害金を支払わせること

◇債務不履行による賠償額を予定し、その元本に対する割合は、利率の1、46倍とするように定めること

◇過怠約款というもので、借主が弁済期限以前であっても一定の事由が生じたときは、期限の利益を喪い、債務を全額一時に弁済しなければならないという条項を設けること

などが挙げられます。

【公正証書の利点】

<相談内容>

友人から借金を申し込まれたのですが、金銭貸借を公正証書にするとどんな点が有利ですか?

<返答>

公正証書というのは、公証人が、委嘱者の頼みで、一定の手数料をとり、法律行為に関し作成する証書になります。

公証人は国家の機関で、その作成した文書は、公文書であり、金銭債権についてのみ強制執行ができます。

これは、公正証書上に債務者が強制執行を受けてもよいと約束している強制執行認諾約款条項を設けている場合に限られます。

金銭貸借の場合には、あらかじめ強制執行認諾約款条項の存する金銭消費貸借契約の公正証書を作成しておくと、判決を起こさないで強制執行ができるという長所があります。

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