債務整理の方法とは
【債務整理の方法】
<相談内容>
消費者金融などの借金がたまり、返済が苦しくなってきています。
借金を整理するには、どんな方法があるのですか?
<返答>
借金の整理方法としては、任意整理・特定調停・民事再生・自己破産があります。
任意整理とは、裁判所が介入せずに、債権者と債務者双方が合意して整理を行なう方法です。
特定調停による整理とは、裁判所を通じてする債務整理で、あまり借金額が多くない場合に、分割弁済について話し合う場となっています。
民事再生法は、企業の再生が目的でしたが、個人の再生を内容とした改正法が施行されました。
これは債務者の経済的再生を図ることが目的で、減額した返済金を一定期間返済することにより、債務を整理するというものです。
自己破産について、破産とは、「債務者が経済的に破綻し、その資力によってすべての債権者に対する債務を完全に弁済することができなくなった場合に、債務者の生活に欠くことのできないものを除く全財産をお金に換え、すべての債権者に対して債権額に応じて公平に弁済することを目標とする裁判上の手続」をいいます。
自己破産は、地方裁判所に申し立て、破産手続きの決定、免責という審理を経て、借金が免除されます。
【自己破産とは】
<相談内容>
自己破産とはいったいどういうものですか?
<返答>
自己破産は、原則として一定の生活に必要な財産以外は、破産管財人によって差し押さえられて処分・換金されて債権者に配当されます。
債務者が支払い不能であれば、自己破産の申立ができます。
支払い不能とは、一般的に、かつ継続的に弁済能力が乏しく、債務弁済をなしえない状態を意味します。
支払い不能にあるときは、申立債務者を破産者とし、破産手続き開始の決定を行ないます。
破産手続き開始の決定がなされても、破産者の財産がなくて、破産費用も捻出できない場合は、決定と同時に破産廃止決定が出されます。
そうなると、将来に向かって破産手続きは終了します。
破産者は、免責・復権するまでの間は、弁護士・公認会計士・公証人などになれず、また後見人・保佐人・遺言執行人になれません。
ただ、選挙権・被選挙権を失うことなく、職業上も解雇理由にはなりません。
免責が許可確定すると破産者は、破産債権者の全てに対する債務の全部を免れます。
免責は同時に当然の復権効果をもち、公私法上の身分制限は一切消滅します。
【民事再生とは】
<相談内容>
民事再生とは、どういうものですか?
<返答>
民事再生では、破産者になることもなく、財産も失いません。
自己破産では、免責が得られれば、借金は免除になりますが、民事再生では、再生計画に従って減額された一定の金額を支払っていくことになります。
民事再生手続には、三つあります。
◇小規模個人再生
小売店や農家など継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、負債額が5000万円(住宅ローン負債は除く)を超えない個人債務者が対象になります。
◇給与所得者等再生
小規模個人再生の要件に該当する者のうち、給与等の定期的な収入を得る見込みがあり、かつその額の変動の幅が小さいとみこまれている人になります。
◇住宅資金貸付債権の特則の手続
小規模個人再生、給与所得者等再生に住宅資金貸付債権の特別条項を置くことにより、住宅ローンの返済猶予・延長により生活の基盤である住宅を確保できます。
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