妻名義の財産から債権回収したい
【妻名義の財産から回収】
<相談内容>
金融会社から借金をしており、資金繰りに困っているのですが、金融会社は妻名義の不動産に目を付け、それから返済するように言ってきています。
どうすればよいですか?
<返答>
夫の借金で、妻が連帯責任を負うのは、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者より債務を負担したとき」になります。
この場合には、夫婦の一方は、その債務について、「連帯責任」があります。
しかし、このケースでは、日常の家事によって生じた債務ではなさそうですし、妻名義の財産を債務者である夫に対する債権で差押できないことは明白です。
しかし、妻名義の不動産が、もともと夫の所有名義であり、最近急に妻名義に書き換えたようなものであれば、夫の資産・経済状態などからみて、明らかに差押を免れるためのものと推測できます。
そうであれば、金融会社はこれを詐害行為として、妻名義とした所有権移転登記の抹消、所有権譲渡の取り消しを求めることができます。
これを詐害行為取消権といいます。
【支払督促とは】
<相談内容>
ある人にお金を貸しているのですが、返済がありません。
また、何度も請求しているのですが、支払いがありません。
裁判所からの支払督促というのがあると聞いたのですが、どういうものですか?
<返答>
法律上は督促手続として、支払督促申立の制度があります。
金銭等の給付を目的とする請求については、簡易裁判所に対し、債権者は支払督促を申し立てることができます。
債権者の申立に基づき、通常訴訟によらず、債務者を審訊する手続を省き、支払督促を発し、簡易迅速に、強制執行力を持った督促を債権者に取得させる特別簡易訴訟手続です。
債務者が請求を争う意思があり、異議を申し立てるときは、当然のごとく通常訴訟手続に移行します。
支払督促の申立は、日本国内で、公示送達によらないで、命令を送達しうる者に対してのみ許されます。
これは異議申し立ての機会を設けるためです。
支払督促を申し立てる裁判所は、債務者居住地を管轄する簡易裁判所になります。
【内容証明郵便とは】
<相談内容>
内容証明郵便とは、どんな効果があるのですか?
<返答>
内容証明郵便とは、郵便物の特殊取り扱い制度の一つで、当該郵便物の内容たる文書の内容を証明してくれる制度をいいます。
縦書きの場合は、1行20字以内・1枚26行以内で書き、文末に自分の住所氏名を記して、謄本2通を添えて郵便局へもっていきます。
その際「配達証明付内容証明郵便」であることを明確に伝えます。
「配達証明付」であれば、後日、**月**日に配達した旨のはがきが郵便局から差出人に送付され、このはがきが配達されたことの証明になります。
こういう内容証明郵便を出す効果は、後に裁判などになった場合に、この内容証明郵便が有力な証拠になることであるが、より直接的には不法に泣き寝入りしない強い意志を持っていることを相手方に知らしめ、相手方の出方をけん制できるところにあります。
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