債務者が行方不明の場合は?
【債務者が行方不明】
<相談内容>
お金を貸した人が行方不明になりましたが、どうにか探してお金を返して欲しいのですが、どうすればよいですか?
<返答>
まずは、相手の情報を集めることが必要です。
電話はつながりますか?携帯電話は?住所にいきましたか?その家には住んでるような形跡はありましたか?近所の人に聞いてみましたか?家族はいますか?家族はどこに住んでいますか?家族と連絡取れますか?職場は?友人を知っていませんか?
何でもいいんです、気づいたことを調べてみる。
どこで、糸口が見つかるかわからないものです。
行方不明になった債務者は、所在を探さないことにはどうのもなりません。
住民票をとってみる、なども考えられます。
引っ越している場合には、住民票を移している可能性もあります。
普通、いつまでも逃げる人生なんて送れませんから、就職するような可能性もあります。
そんな時には、住所を移さなければならないような場面も出てくるのではないでしょうか?
また、借用証書があれば、役所で取れると思います。
【手形の裏書】
<相談内容>
個人で事業をやっているのですが、代金の支払として約束手形を受け取りました。
その後、こちらも支払として、その手形に裏書をして、譲渡しました。
するとその手形が不渡りになってしまいました。
不渡りになった場合には、その手形はどうなるのでしょうか?
<返答>
まずいですね。
手形の裏書をして、支払をしたということは、単なるサインではなく、その振り出された手形の連帯保証人になるという意味があるんです。
手形の所持人から連絡はありましたか?
所持人は、当然一括返済を請求してきます。
所持人が現れたら、相手の言いなりにならないで、交渉してください。
また、手形の振出人とは、連絡はとれませんか?
連絡とるべく、調査する必要も出て来ると思います。
また、所持人がどんな素性の人間かを確認することも必要です。
他に裏書人がいれば、連絡をとって、話し合うことも必要だと思います。
その人と折半でも負担は軽くなると思います。
考えられるいろんなことをすべきだと思います。
【時効の成立】
<相談内容>
消費者金融からお金を借りてますが、返済をしないようになって、もう5年以上経っています。
時効は成立してるでしょうか?
また、それを証明するためには、どうすればよいのでしょうか?
<返答>
貸金業を業とする業者からの貸金の時効期間は5年です。
最後に支払った日から、5年になります。
おそらく、時効期間は経過していると思います。
と、すれば後は「時効の援用」をすることになります。
これは、借りている貸金業者に、時効が成立したことを「通知」することによります。
ただ、その貸金業者からの督促はあるのですか?
ないのであれば、そのままでいいかもしれません。
貸金業者が5年間も債権をほっておくということは、もう償却されている可能性もあります。
ただし、その後貸金業者から督促があっても、1円でも支払ってはいけません。
1円でも支払うと、5年が過ぎていても、時効が中断します。
貸金業者は、時効なんて考えません。
時効期間が過ぎていようが、1円でも支払があれば、時効の中断事由である「承認」が成立します。
督促がきたら、時効を援用すれば良いのではないでしょうか。
【借用書がない】
<相談内容>
友人にお金を貸したのですが、借用書がなければ返済を求めることはできないのですか?
<返答>
借用書がないと、金を貸した証拠が他になければ、借りた人に対して貸した金の返済を求める権利を行使することは出来ないと思います。
ただし、金を貸した証拠がなくても、金を貸した、という事実までがなくなるわけでは、ありません。
新たに証拠を作ることによって、貸した借りた、ということをはっきりさせれば、その返済を主張することができます。
電話でも、メールでも、書簡でも、交渉の中で相手に「借りた」「いくら借りた」「返す」などの言葉を文字にさせ、それを記録することが必要です。
このように新たな証拠を用意した上で借り手に返済を迫れば、裁判にもつれこんでしまっても、お金を返してもらえる可能性は高くなります。
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