偽装離婚が本当の離婚になってしまった
御社のホームページを見て相談メールさせていただいています。
私は現在36歳で、昨年の10月に元妻と離婚しました。
私たち2人の間には平成12年生まれと平成16年生まれの子供が2人います。
彼らの養育権は元妻にあります。
離婚時に子供一人につき7万円、財産分与2万円合計16万円を元妻に、子供たちが各20歳になるまで支払うという公正証書を作成、押印済みです。
私の月給は手取りで約33万円程で、この公正証書の額では生活していくのが苦しいのが現状です。
以下の私の手記からご判断いただき、
1.現在支払っている養育費を自分の給与に見合った正当な額に減額できるか
2.下記手記から判断して、公正証書を無効にできるかどうか
3.本来の私が行うべき義務と守られるべき権利は何か、合計何についていくら元妻に支払うべきなのか
をご指導願えればと思います。
以下が離婚に至った経緯です。
私には当時元妻の知らない300万円程の借金がありました。
ある時それが元妻にばれてしまい、元妻は持ち家(3000万円相当)を差し押さえられるのではないか、それだけは絶対に避けたいので名義を彼女の親に変更したいと言い出し、不動産屋に相談しました。
その時の不動産屋の勧めにより、また話し合いの結果私たちは一旦離婚し、持ち家の名義を元妻の親に変更後、私自身は自己破産を申告するという事を決めました。
この時は離婚はあくまで書面上のみ、という事でした。
借金300万円というのは、自己破産を考えづらい額のようで、これを可能にするために養育費と財産分与の合計をかなり高めに設定し、公正証書を作成しました。
離婚は書面上の為、私はそのまま持ち家に住み続ける事ができるのだと思っていました。
しかし、元妻は離婚は書面上という考えを覆し、私に家を出て行くように要求してきました。
私はその後半年はそのまま持ち家に住みましたが、4月には遂に追い出され、離婚は本当に成立してしまいました。
自己破産については半年の間に私自身の親の反対もあり、考え直す事にしました。
この半年間は私の給与は全額、以前どおりに元妻に渡しておりましたが、母子給付等を元妻が受け取っていたかどうかは不明です。
私が疑問に思うのは、一度公正証書を作成したとはいえ、自己破産の話もなくなった今この金額を支払い続けなければいけないのかということです。
普通に考えれば私の給与での養育費等の支払い平均額よりも遥かに多い額です。
私の借金が原因で離婚に至ったと考えれば離婚理由に不服はありません。
慰謝料請求もないので持ち家が彼女(の親)名義になることも納得しています。
ただ、私の財産は2年間9万円のローンを支払ったその持ち家だけで、借金があるのですからマイナスでこそあれ、分与する財産はありません。
この2万円の内訳は元妻が支払った家の頭金700万円と、彼女の親が家のために支払ってくれた500万円を返金するというものです。
ローン自体は彼女の親が買い取り、名義は完全に元妻とその親族のものなのに、私はこれを支払い続けなければいけないのでしょうか。
そして私はこれから生活をしていかねばなりません。
これらの額を支払い続け、借金を返し続けながら生活するのはかなり困難だと言わざるを得ません。
今思えば、離婚が書面上であろうがなかろうが、元妻にとっては全てが手に入り、かつ月16万円ずつの入金がある、あるいは私の給与が全額手に入るという証書であったのだ、と押印した事を後悔しております。
私がすべき事、また私がしてはいけない事は何か、又上記三項目についての見解をお教え願えればと思います。
よろしくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
まず、偽装離婚を計画していたときの証拠を作ることです。
奥さんへ偽装離婚ではなかったのか、と問い詰めてください。
その時、奥さんにはわからないように、その話を録音してください。
奥さんから最初は偽装離婚であったという言葉を引き出してください。
それを録音できれば、偽装離婚であったという証拠ができあがります。
じっくり慌てないで、その証拠を作ってください。
そして、証拠と言えるような録音ができたら、それを奥さんに聞かせてあげてください。
この証拠で、詐欺罪として裁判をして、全てを無効にすることを伝えてください。
奥さんがびっくりしているうちに、まずは公正証書を無効にする交渉をしてください。
公正証書を無効にできれば、話がスタート地点に戻ります。
また、持家の名義は奥さんの親になったのですよね。
であれば、ご自身の家ではないのですよね。
ご自身が支払ったローンのお金を親に返してもらってください。
奥さんの離婚する気持ちが変わらないのであれば、ここから養育費などの交渉をしましょう。
とにかくまずは証拠を作ることをやってみてください。
またいつでもご連絡ください。
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