離婚の慰謝料の差押えされたが生活苦で支払えない
Aと申します。
平成20年12月に離婚をしました。
離婚したいと言って来たのは、前妻なんです。
当初、慰謝料は要らないと言って話しは終わったんですが後日、慰謝料の請求がありました。
当時、私と前妻は札幌と名古屋で離婚について話しを進めて来ましたが、慰謝料を払わないと裁判を起こすと言い、前妻は札幌に居たので裁判を起こされると、私が札幌まで行かなければならないので。
会社にも迷惑がかかるし、旅費もかかるので、公正証書を交わし慰謝料を承諾しました。
公正証書の内容は、前妻が私が原因でうつ病になったので、完治するまで毎月7万の支払いという内容です。
私は初めての事で、気が動転して印を押して送り返しました。
その後、後悔して区役所の無料法律相談に尋ねて、もう1度 前妻と話しをして、支払い期限と金額を相談してみては、と言われて、前妻にと話し合った結果。
1年間で毎月5万で納得して貰いましたが、ほとんど支払ってない状態です。
急に仕事もなくなり、日給月給の私は慰謝料を払うと生活がかなり厳しくなります。
そして今日、名古屋地裁から給料差し押さえの勧告書が来ました。
内容は総額87万円です。
1年間毎月5万の約束は口約束しかして無かったので、あの時の公正証書のままで差し押さえが来ました。
こういった場合は、もう支払うしか無いのでしょうか。
支払って私が生活苦になるのは、関係無しに差し押さえになるのか不安です。
それと87万円の内訳が、判りません。
公正証書の作成代金やなんやらは、記載されていました。
私が法的に出来る事はありますか?
口約束をしても、公正証書にしないと意味は成さないのでしょうか。
何も判らないので、力を貸して頂きたいです。
お願いします。
【ご返答】
こんにちは。
>こういった場合は、もう支払うしか無いのでしょうか。
支払えるなら支払う方が良いと思います。
約束は約束でしょうから。
ただ、支払えないならそれまでです。
給料を差し押さえるといっても、4分の1しか差押はできません。
ですので、ほっておいても毎月4分の1だけ持っていかれるだけです。
支払えないのであれば、放っておいてよいと思いますよ。
また、職を転々としている場合などは、差し押さえは難しくなります。
差し押さえされたようなら違う職場に転職すれば、次の職場へは差し押さえは難しくなります。
それは、その都度強制執行の手続きをしなければならないからです。
大変な労力になります。
そして、ご自身も転職先を教えなければ、相手は差押さえる職場さえ知ることができません。
生活ができないようなら、慰謝料なんて支払う必要はないと思いますよね。
逃げればよいと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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