離婚協議公正証書作成後に財産分与請求できるのか
質問があります。
よろしくお願いします。
当方、夫です。
この度協議離婚し、双方の話し合いにより、「養育費の額と支払い期間」と「面接交渉」のみ取り決め、公正証書を作成して頂きました。
妻からは離婚後、2年間は財産分与の請求権があると聞きましたが、「財産分与」に関しては「公正証書」に記載されていないのですが、「財産分与」の請求は可能なのでしょうか?
お返事、お願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
離婚する際に、離婚による金銭支払いなどをお互い考え、公正証書にしたわけですよね。
そして、その公正証書には最後の条項に「本公正証書に定めるもののほか、なんら債権債務がないことを相互に確認する。」というような条項を設けていませんか。
ちょっと確認してみてください。
この条項があれば、元の奥さんからは財産分与の請求はできませんよ。
また、この条項がなくても普通は請求はできないと思いますよ。
離婚の際に離婚協議書を作成しますが、この書面を作っているのに、後から他の金銭を請求できるのであれば、この書面を作る意味がないですよね。
この書面を作る以上、書面に記載していない金銭は請求できないのが当たり前のことです。
ですので、普通は公正証書の最後の条項には、上記のように記載するのです。
ちょっと確認してみてください。
そして、不安なら公正証書を作った公証人に聞いてみてください。
僕の方でもいつでもご連絡ください。
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