離婚届が出されておらず嫡出否認の調停をしなければならない
この度はお忙しい中この様なメールをお送りし大変申し訳ありません。
しかし1人で考え込みすぎてどうも出来ないので相談させてもらうことにしました。
今妊娠7ヶ月です。
お腹の子供は今の彼の子供です。
しかし前に結婚しており前の旦那が離婚届を提出したと言っていたものが提出されてませんでした。
それを知ったのが今年の4月30日で知ってすぐに離婚届を出しました。
ですが離婚届を提出してから300日以上たってないため子供が産まれても前の旦那の戸籍に入ってしまうと言うことで…
摘出否認の方法と親子関係不存在の確認のどちらかをしなければいけないのも調べてわかりました。
幸い前の旦那は協力してくれるらしく摘出否認の方法をとりたいのですが、具体的に摘出否認の流れを知りたいのです。
正直今金銭的に困っており調停をにかかるお金やDNA鑑定をするお金がありません。
嫡出否認の方法で鑑定なしに前の旦那の子供ぢゃない事を証明する事は不可能なのでしょうか?
お忙しい中大変申し訳ないのですが返信いただければ幸いです。
【ご返答】
こんにちは。
前の旦那さんが協力してくれるのでしたら、絶対とはいえませんが、DNA鑑定などは必要ないと思いますよ。
嫡出否認の調停を申し立てると、最終的には裁判所から審判が出ると思います。
その審判について、「当事者双方の合意と裁判所の事実確認によって審判をする」と規定されています。
また、裁判所の説明でも「※ 後日,鑑定料が必要になる場合があります。」とありますから、必ず鑑定するわけではないと思います。
どちらにしても必ず必要な手続きですので、家庭裁判所に相談してみれば良いと思います。
DNA鑑定の費用がないようなら、それも相談してみればよいと思いますよ。
まずは前の旦那さんが協力してくれると言っているうちに、手続きを始めるのがよいとも思いますよ。
僕の方でもいつでもご連絡ください。
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