未成年夫婦の子の親権は?

未成年夫婦の子の親権は?

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未成年夫婦の子の親権は?

【未成年の夫婦の子の親権】

<相談内容>

未成年の男女に子ができ、とりあえずは婚姻届は出さずに、女性の方は非嫡出子として出生届をし、自分の戸籍に入れました。

子の親権者は誰になるのですか?

<返答>

民法では「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす」としています。

しかしこれは、未成年の男女が婚姻の届出をし、法律上の結婚が成立した場合であり、この場合には、子供は嫡出子となり、両親の共同親権に服します。

しかし、このケースでは、未成年者の男女は、法律上結婚をしていませんから、依然として未成年の地位になります。

民法では、「親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行なう」と規定しますが、子に対する親権は未成年の女性の親権者が行うべきものとされています。

もし、未成年の男性が子を認知した場合は、未成年の女性との協議により未成年の男性をこの親権者と取り決めることはできますが、これはあくまでも未成年の男性と未成年の女性の間のことにとどまり、この場合には、子に対する親権は未成年の男性の親権者が代わって行うことになります。

【親権の喪失】

<相談内容>

親権者の資格を失う場合というのは、どのような場合ですか?

<返答>

子供にとって精神的または肉体的に幸福が害され、そのままでは健全に成人させることができないほど不当な行為をするなどがあった場合には、親権者として適さないといえます。

この場合を「親権の乱用」または「著しい不行跡」といいます。

このような場合には、家庭裁判所が介入して「親権喪失の宣告」をすることになります。



【実子との離縁】

<相談内容>

息子の非行に我慢できないので、実の息子と縁を切ることはできますか?

<返答>

法的に、親子には実親子関係と縁組による養親子関係があります。

養親・養子の関係は、協議離縁、あるいは調停離縁、また他の一方から悪意で遺棄されたとき、養子の生死が3年以上明らかでないとき、縁組を継続し難い重大な事由があるときは、裁判に訴え判決離縁によって親子関係を終了させることができます。

しかし、実親子関係の場合では、親子関係を解消する方法はありません。

このケースの場合、親が出来ることは、相続財産を相続させないことになります。

それには、相続人の廃除という方法があります。

◇被相続人に対する虐待または重大な侮辱

◇その他著しい非行があるとき

は、家庭裁判所に廃除の申立をすることができます。

遺言で廃除の意思を表示した時は、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てることになります。

ただし、申し立てれば必ず廃除できるとはかぎりません。

親の思惑、感情で相続させないと主張することもありますから、相続人の地位を剥奪するに値するほどの非行か否か、親の態度にも責任の一端はなかったのかなどの事情が考慮されます。

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