成年後見制度とは
【成年後見制度とは】
<相談内容>
父親が認知症になった為、成年後見開始の申立をしたいのですが、成年後見制度とはどのようなものですか?
<返答>
成年後見制度は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を常に欠く状態ににある者」に対して、「後見開始決定」をし、後見人を選任し、被後見人の保護にあたらせるとしています。
また、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者」に対して、「保佐開始決定」をし、保佐人を選任し、被保佐人の保護にあたらせるとしています。
また、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者」に対して、「補助開始決定」をし、補助人を選任し被補助人の保護にあたらせるとしています。
この補助の場合には、本人以外の者が申立をするには本人の同意が必要とされています。
この成年後見、保佐、補助の三つは、「法定後見」と呼ばれる制度です。
成年後見開始を求めることができるのは、本人、配偶者、子、叔父伯母、従兄弟までの四親等内の親族、すでに選任されている保佐人等や検察官になります。
申し立ては、本人の住所地の家庭裁判所に行なうことになります。
【任意後見制度とは】
<相談内容>
認知症になる前に、任意後見制度を利用したいのですが、どのようなものですか?
<返答>
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、精神上の障害により判断能力が不十分な状態となったときのために、後見事務について任意後見人に代理権を付与する委任契約といいます。
任意後見契約にあたっては、契約書に任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生じることの特約を付すこと、公証人に公正証書の契約証書を作成してもらうことが必要です。
証書が作成されると、公証人から登記所へ嘱託により任意後見登記がなされます。
本人が判断能力が不十分な状況となった場合には、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見人によって、家庭裁判所に後見監督人の選任の申立をすることになります。
そして、裁判所が精神上の障害により判断能力が不十分と判断すれば、後見監督人が選任され、任意後見契約の効力が生じることになります。
【扶養について】
<相談内容>
兄妹で寝たきりの父の面倒を誰が看るかを話し合っているのですが、法的には、扶養についてどのように決まっているのですか?
<返答>
親の面倒を看るという問題は、民法では扶養問題になります。
民法では、次のように規定されています。
◇扶養義務者については、直系血族および兄妹姉妹は、互いに扶養する義務があります。
◇扶養の順位については、義務者が数人いる場合、まず当事者同士で協議し、協議不調の時は申し立てにより家庭裁判所が定めます。
扶養を受ける権利のある者が数人いて、扶養義務者の資力が全員を扶養するに足りない時、扶養を受けるべき者の順位も上記と同じに定めています。
◇扶養の程度または方法については、まず当事者で協議し、協議不調のときは申し立てにより扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所がこれを定めるとしています。
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