遺骨の所有権は相続人に?

遺骨の所有権は相続人に?

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遺骨の所有権は相続人に?

【遺骨の所有権】

<相談内容>

長男である夫の遺骨を持って、妻が家を出ることは法的には許されるのですか?

<返答>

祭祀財産の承継は一般の相続財産とは別扱いとし、慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者が承継するものとし、ただし、特に被相続人の指定があるときはその者が承継し、慣習不明のときは家庭裁判所が定めることにしています。

遺体・遺骨は通常の遺産相続の対象にはならず、慣行上の喪主あるいは祭祀主宰者が原始的に取得するという考え方が多いようです。

判例でも、被相続人の遺骨について一審では「身分関係が最も近い者の中で、その喪主になった者に属する」とし、控訴審では、「祭祀主宰者に属する」として、いずれの結論も配偶者に所有権を認めています。

判決では、配偶者が所有し、亡くなった側の親族との姻族関係終了の意思表示をすると、祭祀は分裂してしまいますが、このような事態もやむを得ないとしています。



【家族の借金の返済義務】

<相談内容>

夫は妻や子が借金をした場合に、必ず返済しなければならないのですか?

<返答>

夫婦の一方の借金は、原則として他の配偶者は支払い義務はありません。

ただし、借金が日常家事債務の場合には、他方の配偶者は支払い義務があるとされています。

この日常家事債務とは、「衣食住につき、その夫婦の収入、資産、社会的地位、地域慣習などから、客観的に日常家事と解せられるもの」で、具体的には、必需品の購入契約が主なもので、家族が病気になった場合の医療に関する契約、必需品獲得に必要な金銭消費貸借がこれにあたると解されています。

子供が未成年の場合には、契約を取消して返済を免れることができます。

ただし、借りた金の残金があれば返還しなければなりません。

子供が成人の場合には、借金の返済義務は本人だけにあり、親が保証人になっていない限りは、支払い義務はありません。

【夫婦間の暴力】

<相談内容>

夫の暴力に困っているのですが、なんとかできませんか?

<返答>

夫婦間の暴力も犯罪になります。

平成13年10月にDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が施行されました。

DV防止法は、配偶者からの暴力が人権侵害であり、犯罪であることを明らかにし、被害を防止し、被害者を保護することを目的としています。

◇「国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護する責務を有する」と規定し、被害防止は行政の責務であることを明確にしました。

◇配偶者暴力相談支援センターの設置による相談・指導の実施。

◇通報や相談を受けた警察の暴力制止・保護による被害防止の努力義務の掲示。

◇地方裁判所に申し立てて、保護命令を出してもらうこと。

この保護命令には、6ヶ月間の接近禁止命令、2ヶ月間の自宅退去命令とがあり、これに違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。

◇一時保護や自立支援などの援助

などが定められました。

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