賃貸物件退去で敷金を超える清掃費を請求された

賃貸物件退去で敷金を超える清掃費を請求された

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賃貸物件退去で敷金を超える清掃費を請求された

平成20年1月14日から平成21年2月16日まで宮城県仙台市の分譲賃貸物件の賃貸借契約を交わしておりました。

このたび退去後の敷金精算見積書を受け取り、当初預けている敷金では まかないきれない金額の請求が来た為、対処方法をご相談させて頂きた くメール致します。

まず、現在手元に届いている見積もりの明細内容です。

室内ルームクリーニング1DK:20000円

エアコン洗浄:9000円

畳表替え:4800円×6畳

障子替え:3000円×2枚

襖張替え大:3800円×5枚

襖張替え小:2000円×2枚

カーペット汚れ張替え:5000円×11u

小計:141800円

消費税:7090円

合計:148890円(-敷金50000円)=98890円の請求

賃貸借契約書の特約事項欄に「退去時の畳表替え、障子・襖の張替え、 室内清掃費は借主負担とする」とあります。

分譲マンションの為仲介業者をはさんだ契約でした。

その際、仲介業者担当者より、借主の過失による畳表替え、障子・襖の 張替え、室内清掃費が必要な場合は借主負担となり、敷金が充当される と聞いております。

契約時の仲介業者へ過失がない襖などについても請求が来ているという 旨を連絡すると、契約時にどのような説明をしたかは覚えていないとの事。

但し、オーナー様へ掛け合い、襖については支払をしなくてもいいとい う返事をもらいました、と連絡ありました。

退去時、自分での清掃は済ませております。

立ち会いの際に指摘はなかったのですが、見積もりに納得がいかず、 オーナー様へ連絡を取り出した頃、畳に家具の跡、染みがあると言われました。

畳の上に家具を置いて生活していたので、へこみはあると思いますが、 なるべくへこみをつけないように段ボールをかませていました。

染みについては、立ち会い時になんの指摘も受けなかったぐらいですの で、自分では気づいていません。

退去時の立ち会いはオーナー様がおこしになり、カーペットの染み(目 測1u)、障子を自分で張替えている点を指摘されました。

カーペットの染みについては指摘されて初めて気がついたので、入居時 からのものなのかどうかはわかりません。

というのも、築年数の深い物件のカーペットなのでもともと毛玉や小さ な染みがたくさんあったので、その上にラグを敷いて生活をしていたからです。

オーナー様は契約時にはなかった染みであると主張されています。

障子については、大掃除の際、自分で張り直したので、プロの仕事のよ うには出来ていません。

オーナー様は千葉で塗装店を営まれている方です。

見積書は、オーナー様の会社名で発行されたものが届きました。

物件は宮城県にあり、立ち会い時、「この後業者の見積もりが入ります」と仰せだったので、施工業者から出されている見積書を見せて頂き たい旨を申し出ましたが、施行はオーナー様の会社 であると言われました。

仲介業者は敷金精算についての代理は行わないとの事。

自分でオーナー様と相談をする必要があると言われたのですが、電話ではなかなか話がかみあわないので、文書で相談させて頂きたい旨 申し上げたところ、了承頂けたので、早々に内容証明を送付したいと 思っております。

ご連絡頂けると幸いです。

宜しくお願い申し上げます。



【ご返答】

こんにちは。

>賃貸借契約書の特約事項欄に「退去時の畳表替え、障子・襖の張替え、 室内清掃費は借主負担とする」とあります。

原則として、畳や襖などが経年劣化した場合の取替えなどは貸主負担で、また室内清掃なども当然貸主の負担です。

しかし、賃貸借契約書でこれを借主負担にすることはできるので、借主負担で契約したならば、これは借主が負担しなければならないのです。

ですので、ご自身が借主負担を了承して契約したなら、ご自身が負担しなければならないのです。

しかし、敷金を大幅に超える見積もりはちょっとひどいですね。

内訳を見てみると、エアコン洗浄は特約事項にはないですよね、これは拒否してよいと思います(9000円)。

カーペットは入居したときから新品ではなかったのですよね、これも拒否してよいと思います(55,000円)。

その他、室内清掃や襖、畳の張替えは、ご自身が他の業者に適正な価格を聞いてみてはどうですか。

電話で大体の金額を聞いて、それを参考にすればよいと思います。

それで見積もった金額を支払えばよいと思います。

契約をしたときにこの特約事項を了承したのは痛いですが、全てオーナーの思い通りに支払う必要はないと思います。

拒否するところは拒否して、適正な価格を支払えばよいと思います。

それでオーナーが納得しないなら、労力をかけてオーナーが裁判を起こすだけです。

そのときには受けて立てばよいと思いますよ。

裁判所が決めたことならご自身も納得できるのではないですか。

またいつでもご連絡ください。

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