| 借地契約の更新で連名の署名押印ができない
 
 はじめましてMと申します。
 
 地主の弁護士から30年借りた土地の更新案内が来ました。
 
 次は20年契約とのことです。
 
 30年前、自営業だった父が銀行ローンの都合上、姉婿の名前を拝借して両親と姉夫婦が同居という形で建売住宅を購入しました。
 
 その時の借地契約書が父と姉婿の連名になっています。
 
 当然姉夫婦は直後別の家を購入し転居してしまいましたので、家も土地も全部父が払い、父が10年前他界後は不動産を相続した私が引き継いで地代を払い続けて来ました。
 
 今回更新に当って旧契約書と同様に姉婿と私の連名の形がいいか私の単独名がいいか悩んでいます。
 
 姉夫婦とは宗教上の理由などもあり絶縁状態です。
 
 できれば家内のためにも後顧の憂いを残さず私の単独名で更新したいと思っております。
 
 可能でしょうか?
 
 その際、何か面倒な手続きや準備が必要になりますでしょうか?
 
 因みに私は定年で現在妻と共に老母の介護で日々を過ごしております。
 
 姉婿は昨年末脳出血で倒れ現在も重篤な状態ですが私の見舞いを拒否しています。
 
 姉も同様です。
 
 正直なところ自分も持病を抱えていますので、今度の20年は自分の寿命に近いので従来通りの連名でも、私の単独名でもどちらでも構わないかなとも少し思っております。
 
 実際のところ地主の弁護士さんにどのように切り出したら面倒がなく一番いい形で更新できるのでしょうか?
 
 お忙しい中恐縮ですがアドバイスを頂けたらと思います。
 
 追伸
 
 父が他界したおり、母が面倒を見てもらいたさに姉夫婦に2軒目の新築住宅を生前贈与でプレゼントしました。
 
 その後母の面倒は一切見てもらえてません。
 
 母は今になって後悔しています。
 
 しかしその時の出費が多額すぎて、小生これからも母の面倒も見なければならず、大金を支出するような余力がありません。
 
 母の面倒で毎日苦労をかけている妻にすまなさでいっぱいですが、借地の更新料くらいは何とかなります。
 
 
 
 【ご返答】
 
 こんにちは。
 
 契約を変更するには、地主の承諾を得るより他に方法はありません。
 
 地主が弁護士であるということですが、弁護士であれば連名である姉婿の責任も承知していると思います。
 
 地代の延滞などはないのでしょうが、もし何かあった場合に姉婿にも責任を追及できるということです。
 
 責任を追及できる相手が一人よりも二人の方が強いということです。
 
 しかし、地主はご自身の署名押印だけで契約を更新させてくれるのでしょうか。
 
 おそらく姉婿の署名押印を要求してくるのではないでしょうか。
 
 そうなると、契約の更新自体できなくなります。
 
 この点を地主に聞いてから、次を考える必要があると思います。
 
 姉婿の署名押印が必要なら、更新はできませんから、地主と契約の変更を交渉しなければならなくなります。
 
 地主が契約変更をしないならば、借地上の建物の買取請求などを請求する必要が出てきます。
 
 ただ、前回の契約内容を実現できないのは借地人が原因ですので、買取をしなければならないかどうかは問題になると思います。
 
 どちらにしても地主に契約更新について聞いてみる必要があると思いますよ。
 
 またいつでもご連絡ください。
 
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