アポイントメント商法・マルチ商法

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アポイントメント商法・マルチ商法

展示会などの開催の広告やダイレクトメールに、

・販売を行うことが触れられていないようなもの

・全く別の表示がなされているもの(あなたは選ばれた、いろんな施設が安く利用できる会員権のご案内等)

・特に有利な条件を表示しているもの

によって、展示会などに消費者を呼び出し、契約した場合にはアポイントメント商法として特定商取引法の適用があります。

一般の客の出入りが自由とはいえない場所や施設は特定商取引法上、店舗とはいえず同法の適用があります。

契約の申し込み書面または契約書を受領した日を含め、8日以内であれば、クーリング・オフできます。

クーリング・オフは内容証明郵便でおこないます。

クーリング・オフの期間が過ぎた場合でも、消費者契約法、特定商取引法、民法等によって契約を解除できるかもしれません。

キャッチセールスの場合は、ビラ配りが一緒に会場まで同行して連れて行っている場合等をいいます。

これについても特定商取引法の適用があります。



マルチ商法・マルチまがい商法とは

ねずみ講のように、下に子会員を作って商品を販売していくことにより、上部の会員が利益を得られる販売組織を指します。

従来は、入会するときの金銭的負担が2万円以上の時には、マルチに当たり20日間のクーリング・オフが認められていましたが、2000年11月の法改正(特定商取引法)では、入会時の負担金額がいくらであっても、マルチ商法に当たり、20日間のクーリング・オフが認められました。

例えば、はじめに商品を購入した場合にも入会金とみなされます。

クーリング・オフ期間をすぎた場合

・消費者契約法・特定商取引法・民法等で解約できるかもしれません。

・中途解約して販売員をやめることもできます。

販売員になってから1年未満にやめるときには、やめる時から90日以内に引き渡された商品は返品ができます。

返品の解約金は、販売価格の1割の解約金でよいとされています。

*、販売したり、使用した場合には、返品できません。

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