扶養料請求の調停申立てなどの申立とは

扶養料請求の調停申立てなどの申立とは

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扶養料請求の調停申立てなどの申立とは

<扶養料請求の調停申立とは>

直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があり、叔父伯母と甥姪との間にあっても、家庭裁判所が必要と認めれば扶養を義務付けることもできます。

扶養の程度や方法については、当事者間の協議によりますが、協議ができないときは、家庭裁判所が、扶養の必要性、扶養義務者の資力など一切の事情を考慮して定めます。

また、扶養義務者が数人ある場合には、扶養すべき者の順序や、扶養を受ける権利のある者が数人ある場合には、扶養義務者の資力や扶養を受けるべき者の順序などについて、家庭裁判所が定めます。

申立人は扶養権利者・扶養義務者で、管轄は相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所になります。

添付書類は戸籍謄本が必要になります。

<認知の調停申立とは>

婚姻外で生まれた子にも父親がいることは当然です。

しかし、父親が認知に応じないときは、認知の請求を起こさなければ、父親としての義務を負わせることはできません。

認知とは嫡出でない子の事実上の父を定めることで、認知によって出生にさかのぼって関係ができます。

認知には、

◇父が自由意思でなす任意認知

◇子からの請求により裁判によってなされる強制認知

◇家庭裁判所の調停で認知の合意が成立し、審判によってなされる審判認知

があります。

認知の調停は、審判認知を求めるものです。

申立人は子で、相手方は父になります。

管轄は相手方の住所地の家庭裁判所になります。

添付書類は戸籍謄本が必要になります。

<養子縁組許可の申立とは>

未成年者を養子にするには、家庭裁判所の許可を得なければならないのですが、自分の配偶者の子を養子にする場合や、孫を養子にする場合などは、特に許可は必要ありません。

家庭裁判所は、養子となる未成年者の幸福を中心に考慮したうえで、許可不許可を決めます。

したがって、家名を絶やさない為に、養子をとる場合などは許可されないようです。

一度養子にしたら理由なく離縁はできません。

管轄裁判所は養子になる者の住所地の家庭裁判所になります。

添付書類は、養親、養子となる者の戸籍謄本、未成年者の法定代理人の縁組承諾書が必要です。

<特別養子縁組申立書とは>

普通の養子縁組とは異なり、実親との親族関係が終了しますので、この縁組が成立すると原則として離縁が認められません。

養親となる者の請求により、家庭裁判所の審判によって成立する届出になります。

しかし、養親となることができる者は、配偶者のある者、年齢が25歳以上の者で、養子は6歳未満で、養子となる者の父母の同意が必要などの制限があります。

養父母は審判が確定した日から10日以内に審判関係の書類を添えて市区町村役場に養子縁組の届出をすることになります。



<後見開始の審判申立書とは>

精神上の障害により常に判断能力を欠いている状態にある者について、後見開始の審判を行い、家族や第三者を成年後見人に選任して本人の身の回りに配慮しながら財産の管理などをして援助することができます。

この制度を利用する為には、後見開始の審判を求める必要があります。

◇申立人

申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官になります。

本人が任意後見契約を結んでいる時は、任意後見受任者、任意後見人または任意後見監督人も申し立てることができます。

また、本人の福祉を図るために特に必要がある場合には、市区町村長も申し立てることができます。

◇申立書の提出先

申立書の提出先は後見開始の審判を受ける者の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

<保佐開始の審判申立書とは>

精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者については、保佐開始の審判を行い、家族や第三者を保佐人に選任して本人の身の回りに配慮しながら財産の管理などをして援助することができます。

この制度を利用する為には、保佐開始の審判を求める必要があります。

◇申立人

申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人または検察官になります。

本人が任意後見契約を結んでいる時は、任意後見受任者、任意後見人または任意後見監督人も申し立てることができます。

また、本人の福祉を図るために特に必要がある場合には、市区町村長も申し立てることができます。

◇申立書の提出先

申立書の提出先は保佐開始の審判を受ける者の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

<補助開始の審判申立書とは>

精神上の障害により判断能力が不十分な人については、補助開始の審判を行い、家族や第三者を補助人に選任して本人の身の回りに配慮しながら財産の管理などをして援助することができます。

この制度を利用する為には、補助開始の審判を求める必要があります。

◇申立人

申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人または検察官になります。

本人が任意後見契約を結んでいる時は、任意後見受任者、任意後見人または任意後見監督人も申し立てることができます。

また、本人の福祉を図るために特に必要がある場合には、市区町村長も申し立てることができます。

なお、本人以外の人の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意を得る必要があります。

◇申立書の提出先

申立書の提出先は補助開始の審判を受ける者の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

<任意後見監督人選任の申立書とは>

あらかじめ任意後見契約を締結し、その登記をしていた者が精神上の障害により判断能力が不十分な状況にあるときは、任意後見監督人を選任して任意後見契約の効力を生じさせ、任意後見受任者に、契約どおりに財産の管理などを代わってやってもらうようにすることができます。

この場合は、家庭裁判所に任意後見監督人の申立をする必要があります。

◇申立人

申立人は、ほんにん、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者です。

なお、本人以外の者の請求によって任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。

ただし、本人がその意思を表示することができないときは、この限りではありません。

◇申立書の提出先

申立書の提出先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

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