支払督促とは 
             
            支払督促とは、簡易裁判所の裁判所書記官を通じて、債務者に対して債務を支払うよう督促する制度になります。 
             
            相手方に債務の存在・債権額・支払期限などについて異論があり、異議を申し立てて、督促に応じない場合には、通常の訴訟手続になります。 
             
            支払督促の利点としては、債務者との間で債権の存在や内容について争いがないケースで効果があります。 
             
            支払督促では、債権額がいくらであろうと窓口は簡易裁判所になります。 
             
            債務者の住所地の簡易裁判所になります。 
             
            債務者が異議を申し立てると、手続としては通常の訴訟に移行し、そのときに改めて訴訟の管轄裁判所が決まることになります。 
             
            ◇金銭債権額が60万円以下の場合 
             
            →小額訴訟(簡易裁判所) 
             
            ◇通常訴訟で140万円以下の債権の場合 
             
            →簡易裁判所 
             
            ◇通常訴訟で140万円を超える債権の場合 
             
            →地方裁判所 
             
            
 
             
            簡易裁判所の土地管轄は、「債務者の普通裁判籍の所在地」によって決定されることになっています。 
             
            債務者が個人であればその住所地、法人なら主たる事務所または営業所の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てることになります。 
             
            ◇連帯保証人に請求する場合には? 
             
            債務者と管轄が異なると、それぞれ別個の簡易裁判所に対して申立をすることになります。 
             
            ◇直接の取引先が、主たる事務所(本社・本店)から離れた場所にある事務所や営業所である場合には? 
             
            本社・本店から独立して業務を営んでいる事務所・営業所について発生した債権については、それらの所在地を管轄する簡易裁判所にも申立が出来ることになっています。 
             
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