賃貸借契約の同棲禁止違反をすると
【賃貸借契約の同棲禁止違反】
<相談内容>
賃貸アパートに一人暮らしをしています。
もともと一人で住むために契約をしましたが、そのうちに彼氏と同棲をしてしまいました。
その後大家さんに見つかり、彼の家賃分として私が払っている家賃分と同額、6万円を10か月分を支払うよう請求されました。
支払わなければならないでしょうか?
<返答>
まずは、賃貸借契約書にそのような契約事項があるのか確認してください。
おそらく、「一人用」などと書かれているかもしれません。
そうであれば、契約違反になります。
そして、2人だと確かに共用部分を使用する度合いは、2倍になります。
ということは、共益費は2倍請求される可能性はあります。
また、家賃についても建物使用度合いが2倍になる為、建物の修繕費なども2倍請求される可能性があります。
しかし、6万円×10ヶ月分も支払うことはないと思います。
また、同棲したからといって、大家から契約解除が出来るとは思えません。
借地借家法では、契約違反があったとしても家主との信頼関係が破壊されてしまったというような事情がなければ、家主から契約解除は出来ないとされています。
ですから、落ち着いて大家さんと交渉してください。
もちろん、違反をしたのは悪いことですが、まだ、このアパートに住むほうが都合がいいのでしたら、まず、大家に謝罪をし、こちらの主張をするべきだと思います。
そして、お互いが妥結できるところで、調印して円満に解決するのが一番だと思います。
【アパートの修繕義務】
<相談内容>
アパートが老朽化しており、雨漏りがしています。
大家さんに修理してもらうよう頼んでいるのですが、なかなかやってくれず、雨の日に雨漏りが原因でテレビが壊れてしまいました。
大家さんに損害賠償できますか?
<返答>
民法では、「賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要なる修繕をする義務を負う」として賃貸人の修繕義務を認めています。
大家は住居としてアパートの部屋を貸しているのですから、当然住む為に必要な修繕をする義務を負っています。
これは修繕を必要とするようになった原因が、(賃借人が壊したような場合を除いて)、何であるかを問いません。
大家には、家賃収入をもらっている以上これぐらいの責任は当然だと考えられているからです。
大家が雨漏りを防ぐ為に屋根の修理をしなかったのは、この義務違反になります。
大家はテレビの修理代を支払うなり弁償するなり何らかの補償をしなければなりません。
また、大家が屋根の修理をしない場合には、自分で工務店に修理を頼むことができ、支払った修理代を大家に返還するよう請求することができます。
【子供禁止のアパート】
<相談内容>
子供禁止のアパートに住んでいるのですが、子供ができました。
出ていかなければならないのでしょうか?
<返答>
アパート入居に際する契約には、「子供のいない世帯のみ入居可」という特約が設けられていることがあります。
このような特約が付けられている場合には、その建物の部屋の構造または環境が子供連れの世帯向けでない場合が多く、この特約は正当な理由のある有効なものであるといえます。
しかし、即契約解除で退去しなければならないというわけではありません。
住居は賃借人の生活基盤にかかわる重要な問題ですから、賃貸借契約が解除されても仕方ないほど信頼関係を損なう事情がない限り、単に特約違反だからという理由で退去を強制されるものではありません。
しかし、一応納得済みの契約事項であるので、子供を育てられるアパートに引っ越すか、大家さんに相談するしかないと思います。
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