メール広告配信事業の権利を買ったが何もない

メール広告配信事業の権利を買ったが何もない

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メール広告配信事業の権利を買ったが何もない

初めまして…。

以下の件に関してお伺い致しく よろしくお願い致します。

相談者 K    

相手側 E

平成16年。

金.約400万円を郵便貯金一本に預金したかったが 預金上限額を超えていた為 預金出来ず それを聞いた知人のEが、「…金融機関は危ない。崩壊寸前である。金利も安い。金融機関には預けるな! 郵便局や銀行に預けるならば 他に金利を増やす方法があり その方が安全で 今から金利を増やす対策をする方が良い…!絶対儲かる!」等々…。

と言い これを皮切りに Eは頻繁に私を訪ね この話を何度も繰り返した。 

ある日 Eは自分(E)は「メール広告配信事業の加盟店」の代理店をやっている。

この代理店権利を持っていれば利殖になるから私にも やれ!と力説し 又 Eの友人が(SとI) 同「メール広告配信事業の 加盟店の代理店権利」を持っており この加盟店権利を 一部譲りたい…。と云っている。 

今がチャンスだから絶対 買った方が良い!」と 「メール広告配信事業の加盟店の権利」の購入を 私に熱心に勧め続けた。

遂に私を説得したEは 私に「メール広告配信事業の加盟店の権利」の「登録申請契約及び契約書」に 署名させ(2004年12月24日付)契約書の控えを私に渡した。

そしてEは私から現金を受け取り 私に220万円の領収書を書いて渡した。

(平成2004年12月24日付。Eの氏名 住所 捺印 の 領収書あり。)

この 時 私がE から 受け取った物は「メール広告配信事業 」のパンフレット。

2004年12月24日付の 契約書の控え。

平成2004年12月24日付の領収書のみ。

(スターターキット類や その他の書類等が私に渡された事は 一切無い。)  

さらに後日  Eは 再びEの友人が「メール広告配信事業」の「加盟店権利」を売りたいって言っているんだ! 

…今 買わないと この値段で買えるなんてありえない。

今後は もう無いから 僕(E)も買った…。」と言い もう一度「メール広告配信事業 加盟店権利 」の購入を勧めてきた。

これに対し 私が不安気にすると Eは「…危なかったら 勧めないよ..! 絶対に大丈夫! 危ない事はさせられない …! 

そういう時は(私が買おうとする事を)止めさせるから大丈夫…!(Eを)信じてくれ!」と懸命に購入を促した。

Eは 私から再び現金(175万3900円)を 受け取り 領収書を書いた。 

(平成2005年5月19日付。Eの氏名 住所 捺印の 領収書あり。)

数日後 Eは「メール広告配信事業の加盟店権利」を Eの友人である(S)から「メール広告配信事業の加盟店権利」を買って来てあげたよ…。」と言い「仮の権利譲渡確認書」と言う書類の束を私に渡した。(後に本社から本物の「権利譲渡確認書」が送って来る…。とEは言った。)

この作業をEは私に(2?3回)繰り返した。

後日 連番を連ねた 本物の「権利譲渡確認書書類の束」と言われる

(平成16年12月29日付)

(平成17年5月25日付)

(平成17年8月26日付)が束になって 本社から私の手元に送られて来た。(控えアリ) 

この本物の安っぽい「権利譲渡確認書書類の束」を見た時 私は不安を感じ 一方 Eは「仕事が忙しくなった。」と言い 私に連絡を取らなくなった。

私に逢う事を避け「メール広告配信事業」の詳細が把握出来ない私は「メール広告配信事業」加盟店登録申請契約の取消しを即刻 Eに面談して求めた。

しかし Eは 「あなた(私)は「メール広告配信事業」の【加盟店登録申請契約及び契約書】に署名 捺印したんだから 今さら 解約は出来ない…!

あなた(私)は 権利を買ってしまったんだし 「メール広告配信事業」の会社の 状況が悪くなっているのに あなた(私)に権利を譲った人(SとI)に返済を求めれば 友人(SとI)がイヤな想いをしなければ ならない。

もし あなた(私)が 権利を売る側の立場だったらどう…?

…今さら お金 返したいと思う…?

人の立場も考えろよ!『(金を)返し てくれ…。』なんて 今さら言える訳ないじゃないか…!」と契約の取消しの求めに 頑と応じようとしなかった。

Eの友人である「メール広告配信事業」の権利を譲渡した(SとI)の所在を Eは私に 明らかにせず 対面させたりしていない為 私 から(SとIに)連絡が取る事が出来なかった。

Eは 「メール広告配信事業」の状況ついて 必ず経過連絡を入れる。

と約束したが Eからの連絡は 契約以来 一切無かった。

その為 私から電話でEに「メール広告配信事業」の件ついて 何度も問いたが Eの返事は「鬱で説明が出来ない…。」とか「…今は 病気だから…。」と言っては 返事を 常に はぐらかした。

Eに連絡を取っても Eの答えが曖昧過ぎ 解約の為 改めてEを何度も呼び出し これを求めた。

Eいわく(『メール広告配信事業』は消滅し)会社が逃げた。

その為 E自身も被害者であるから(私への)返済義務は E自身には無い。

と 責任回避 の態度に終始。

私は T消費生活相談センターに出向き 結果 この「メール広告配信事業」はマルチ商法で あるはず…!

しかし被害者の登録が出ていない…。

(契約者に老人が多い場合「被害届け」が出せない被害者が多い…。との事。)

又 Eが マルチ商法の規約通りに 勧誘した客(私)を 説明現場に連れて行っておらず 商法等の説明をしていない事。

契約前に クーリングオフの説明をしていない事。

スターターキット類を渡していない事。

これが 主な 違反行為となる…。との事だった。

消費生活相談センターの回答を Eに伝え 再度 返済要求したが Eは 「あなた(私)に 「メール広告配信事業」の「加盟店登録申請契約及び契約 書」にサインをさせた時には 既に マルチ商法は 終わっていた! 

だから  マルチ商法規約通りに(Eが) あなた(私)を説明現場に 連れて行ったり  スターターキットを あなた(私)に渡す義務は(Eには)無い!マルチ商 法規約を(Eが)守る必要は無い…!」と主張。

しかし Eは「…マルチ商法は 終わっている。」との主張の反面(マルチ商法の)本社の代理店契約書を利用し 私にサインさせている。

又 Eは「あなた(私)が署名する時 既に この「メール広告配信事業」の加盟店権利を 自分(Eは)持っており (Eと)同列資格のある加盟店権 利を持つ(Eの仲間)SとIが「『メール広告配信事業』の 加盟店権利を売りたいのだが 誰か探してくれないか…?

と(Eは)頼まれ   丁度 あなた(私)が預金の預け口に戸惑っていたから(部外者の私に) 「メール広告配信事業」の加盟店権利を あなた(私)に売っただけだ。

自分(E)は「メール広告配信事業」の加盟店権利を あなた(私)に売る仲介役をしただけで その譲渡金を(Eは)受け取っていない為(譲渡金を受け 取ったのは Eと同列の加盟店権利の資格を持つ Eの仲間(SとI)なので自分(E)には 返済義務の責任が無い…!」と 返済 を拒否した。

その後 サクラと思われる「W」が同伴。

(Wが私に名刺を渡したので この面談後 Wに連絡してみたが Wの所在は不明だった。)

Wは 私同様 Eによる「メール広告配信事業会社」の加盟店出資被害者で騙されたが 私にも諦める様にと 説得した。

現在も Eは『メール広告配信事業』の加盟店権利返済は 絶対にしない!と 断言し 一切 取り合おうとしない。 (経緯以上。)

(私の)質問 「民事上の詐欺」とすれば 相手側が詐欺行為を働いた事を 私が立証出来なければ不可能…。

とありましたが 当方が立証しなければ無理ですか?

「消費者契約法と特定商取引法による契約の取り消し」では 本件は 該当しますか?

債務不履行の立証責任は債務者側にあるとの事。

相手が履行していない事に対し 当方から契約を解除し 交付した金銭の返還請求を求める事は 可能ですか?

その他 有力な手段があれば お知らせ下さい。

本件が上記の いづれかに該当する場合 時効は いつですか?

どの様な内容の 内容証明を書けば効果的でしょうか?

この時点で内容証明を出す場合 専門家依頼は有功に働きますか?

ご検討よろしくお願い致します。



【ご返答】

こんにちは。

>「民事上の詐欺」とすれば 相手側が詐欺行為を働いた事を 私が立証出来なければ不可能…。とありましたが 当方が立証しなければ無理ですか?

ご自身で立証する必要があります。

民事上の詐欺ということであれば、裁判を申し立てるということですよね。

であれば、裁判所が立証してくれるわけではないので、やはりご自身で立証する必要があるわけです。

とにかく、その時のEとの記録などはありませんでしょうか?

>「消費者契約法と特定商取引法による契約の取り消し」では 本件は 該当しますか?

該当する可能性はあります。

「絶対儲かる」なんていう勧誘の仕方は、消費者契約法にも特定商取引法の「不実告知」に当たります。

ただ、立証できるかが鍵になります。

今からでもEにこのようなことを言わせることはできないでしょうか?

できるのであれば、それを録音すれば証拠になります。

>債務不履行の立証責任は債務者側にあるとの事。相手が履行していない事に対し 当方から契約を解除し 交付した金銭の返還請求を求める事は 可能ですか?

「メール広告配信事業」について勉強不足なのですが、これの債務履行とはどのようなことでしょうか?

それがはっきりしていて、しかもそれが不履行しているなら当然債務不履行として契約解除もあり得ると思います。

このメール配信事業の大元は存在するのでしょうか。

Eがご自身のお金を着服しているだけではないのでしょうか。

もしその可能性があるのであれば、Eにガチャガチャに詰め寄って返済を求めればよいと思います。

毎日でもEに詰め寄ってよいと思います。

それだけのことをEはしていると思いますよ。

またいつでもご連絡ください。

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