ホームページに勝手に写真を掲載したら

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ホームページに勝手に写真を掲載したら

【ホームページに写真を掲載】

<相談内容>

雑誌に載っていたアイドルの写真を、自分のホームページに掲載したのですが、違法になるのでしょうか?

<返答>

雑誌掲載写真の利用について、写真は著作物として著作権法の保護を受けます。

原則として、著作権者が複製権やアップロードする権利やウエブ上で送信する権利を持ちます。

写真やホームページに転載したり、ダウンロードする権利は、著作権者が持っています。

また、肖像権とパブリシティ権の問題があります。

肖像権とは、自分の姿をむやみに撮られたくない、公にされたくないという人間の心情、気持ちを法的に保護するもので、憲法の個人の尊重にもとづく権利です。

また、アイドルなどは写真などを公にすることが財産的価値と結びついている立場にあり、財産産的価値を自分でコントロールする権利があります。

これをパブリシティ権と呼んでいます。

ホームページなどで、有名人の写真が多く出回れば、その有名人の写真の希少価値が薄れ、有名人の財産的価値は侵害されます。

このパブリシティ権を侵害してその人に損害が生じた場合民事上の不法行為として損害賠償の責任が生じます。

【著作物の複製】

<相談内容>

自分が所有している新刊本を読んでしまったので、勝手にコピーをして他人に配布しても良いのでしょうか?

<返答>

著作権の保護を受けるものを著作物といいます。

著作権法では、著作物を「思想または感情を創作的に表現したもの」と定義しています。

「表現」とは、言語、文字、色、などにより、外部に表現されているか、ということになります。

「思想または感情を表現したもの」とは、単純に事実のみを記述したものでないかどうか、ということになります。

著作権法では、著作者以外は、著作権者の許諾を得ないと複製できないのが原則ですが、同法は著作権の制限として、著作物を私的使用できる場合を定めています。

◇個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用目的とする場合であること

◇使用する者が複製すること

【ネットオークション詐欺】

<相談内容>

ネットオークションで商品を競り落とし、代金を振り込んだのですが、商品が届きません。

どうすれば良いでしょうか?

<返答>

ネットオークションは出品者若しくは入札者も個人が中心であり、オークション運営主体等も本人確認が不十分である為責任がとれない場合も多くあり、トラブルに巻き込まれる可能性があります。

まずは、取引をする前に、信頼性を確かめる手段が少ないものの、現在利用できる方法をできる限り活用することが必要です。

しかし、もしこのケースのようにお金を振り込んだ場合には、まずは相手の住所等の所在などを調査し、内容証明郵便等で請求し、その対応等により、警察に被害届けを出し、またオークションサイトの保証制度を使えないかどうかを検討する必要があります。

ただし、悪質な相手方が多く、警察に被害届を出しても、立件されず、またオークションサイトの保証制度も使えない場合が多いのです。

【ネットで間違って商品購入】

<相談内容>

ネット上で商品を買ったのですが、間違えて違う商品番号を入力してしまいました。

商品が届いたのですが、商品を返して契約がなかったことにできますか?

<返答>

インターネット上で商品を購入した場合、通信販売にあたりますので、特定商取引法上クーリング・オフをを行なうことはできません。

ということは、民法上の錯誤を主張することになります。

意思表示を無効とする意思表示の要因となった事項について勘違い(錯誤)があることが必要になります。

ただし、錯誤による意思表示の無効が認められるためには、申し込みに際し、重大な過失がなかったことが必要となります。

重大な過失とは、注文画面の次に注文した商品のタイトルや数などを確認する画面が表示された時に、この時点で入力ミスがあり、それに気づかずに購入した場合などです。

確認画面があるにもかかわらず、入力ミスをしたのであれば、重大な過失となり、錯誤で無効は主張できません。

確認画面等がなければ、主張できる可能性もあります。



【模倣品の購入】

<相談内容>

露天で売っている模倣品のブランドバッグを買ったのですが、このような違法コピー(模倣品)の商品を購入した場合も著作権侵害になるのですか?

<返答>

違法コピー(模倣品)を単に購入することは、自ら違法コピーする行為ではないので、直接に複製権を侵害する行為ではありません。

しかし、著作権法では、違法コピーの購入しただけでも、一定の条件を満たせば著作権法違反になるとしています。

◇国内で頒布使用という目的で、違法コピーを輸入したとき

◇違法コピーを、違法に作成されたことを知りながら頒布したり、または頒布しようと持っているとき

◇違法コピーを購入した時に、そのソフトウエアが違法ソフトと知っていたにもかかわらず、業務上、電子計算機において使用したとき

このケースの場合には、違法コピーを購入、使用しただけで、著作権侵害となります。

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