信号無視の自転車との交通事故は?

信号無視の自転車との交通事故は?

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信号無視の自転車との交通事故は?

【信号無視の自転車と交通事故】

<相談内容>

信号無視をした自転車を自動車ではねてしまいました。

信号無視をした相手に治療費などを請求されたのですが、支払う必要はあるのですか?

<返答>

車を運転する時には、運転者は最低限の交通法規を守るもの、と信頼して運転して良いこととなっています。

信号無視などの信頼を裏切られる事態が発生して事故につながったような場合には、信頼していた側はその事故に対して責任を負わなくてもよいとされており、これを「信頼の原則」といいます。

車同士であればこの原則が徹底され、「相手が交通法規に反するかもしれない」ということを予想した運転をする義務はないのですが、車対歩行者や自転車の場合には、車の運転手はより重い注意義務を課されることになります。

歩行者や自転車が交通法規に反するかもしれないことまで想定した運転をしていたのでない限り、単に交通法規を守っていたというだけでは、事故の発生について責任の一部を負わなければならないとされています。

自転車が事故発生の原因であることは、明らかですから、自転車側の過失割合を高く認定させることによって、相対的に過失割合を低くするよう交渉するのがよいです。

【未成年の事故の責任】

<相談内容>

暴走族のバイクにはねられたのですが、加害者は18歳の未成年でした。

賠償能力のない未成年が加害者の場合には、親に賠償請求できるのですか?

<返答>

未成年者が他人に損害を与えた場合、その責任を理解する能力がないのであれば、本人は賠償の責任を負わなくてよいこととされています。

ということは、責任を理解できる能力があれば、未成年であっても賠償責任を免れない、という意味でもあるのです。

また、責任能力のない小さい子供などが他人に損害を与えたような場合には、監督義務者がその損害を賠償しなければならないとされています。

これらを考えれば、18歳であれば、成人と同等の責任能力があると考えられ、本人が他人に与えた損害は本人だけが賠償責任を負うことになり、法律上は親は関係ないといえます。

ただし、未成年者に責任能力がある場合でも、監督責任者が監督義務に違反しており、そのことと未成年者の不法行為で発生した損害との間に相当因果関係があるときは、監督義務者も損害賠償責任を負わなければならないとされています。

子供が暴走族に入っているのを放置していたわけですから、監督義務に違法している可能性は高いわけですよね。

ということは、親に賠償請求できる余地はあるわけです。

【示談後の後遺症】

<相談内容>

交通事故で、示談書を作成したのですが、その後に後遺症が出てしまいました。

この後遺症について損害賠償請求はできないのですか?

<返答>

示談とは、裁判によらない解決方法であり、当事者が話し合って加害者が支払うべき損害の額や支払いの時期・方法などについて取り決めることをいいます。

当事者同士が納得の上で作成するため、原則として被害者はこれで決められた以上の損害賠償をすることはできません。

しかし、後遺症は事故発生時には予測できず、示談をするときにその内容を決めるのは不可能です。

最高裁では「示談のときに予想されないような後遺症が生じた場合については、示談内容とは別な損害として扱う」こととしています。

一旦行なった示談が無効になるわけではないのですが、後遺症が事故との因果関係が認められれば、示談で受けた賠償とは別に、賠償請求できるとされています。



【交通事故の逸失利益】

<相談内容>

交通事故により、入院してしまった為に、大学の卒業試験を受けることができませんでした。

卒業が1年遅れたために必要となった学費や生活費も損害賠償できますか?

<返答>

交通事故を起こした側の全面的な過失とすると、不法行為による損害を与えられたことになります。

もし入院することなく、卒業していれば、さらに1年通学する為に必要な授業料や生活費などは必要ないわけです。

これについては、事故を起こした側に損害を賠償できるとされています。

ただし、「事故の怪我で入院することがなければ無事卒業できていた」ということが大前提になります。

単位不足などで、そもそも卒業できないことが、想像できる場合には、新たな1年間の学費や生活費の請求はできません。

また、今回の場合には、卒業試験の結果が卒業につながるわけですから、試験を受けなければ卒業はわからない、という問題も出てきます。

平均前後の成績を修めており、その成績で大半の学生が卒業している状況が認められれば、卒業できたであろうと考えられるでしょう。

また、就職が内定している場合には、卒業できないと就職できず、当然内定は取消されます。

この場合にも、就職していれば得られたであろう利益、つまり逸失利益を請求できるとされています。

全く内定がない場合にも、卒業の可能性と同様に、就職しない事情が明らか出ない限り、就職したものと考えられます。

また、専業主婦のように直接収入がない人であっても、逸失利益を請求することができます。

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