愛人へ遺贈したいのだが

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愛人へ遺贈したいのだが

【愛人への遺贈】

<相談内容>

私の死後、愛人に今後の生活のために、遺贈をしたいのですが、できるのでしょうか?

<返答>

愛人に対して金銭その他の物品を贈与する目的が、愛人関係という不倫な関係の維持継続を強要するためのものである場合には、民法にいう公序良俗に反して無効であるとされています。

この不倫の関係とは、親子、夫婦間の人情、道義に反するものをいいます。

愛人関係において、不倫な関係を強要する例として、金銭消費貸借に関し、私通関係の継続する間は返還する必要はなく、これを断絶すれば直ちに返還する、というような約束は無効になります。

しかし、愛人の生活を維持し、子の成長を保障すべき範囲に関する契約は有効であるとしています。

ですので、この場合の遺贈も必ずしも公序良俗に反して無効とはいえないのです。

【死因贈与契約の取消】

<相談内容>

死因贈与契約を息子とかわして、老後の生活を面倒見てもらうことを約束したのですが、息子の嫁と折り合いが悪く、この死因贈与契約を取消したいのですが、取消すことはできますか?

<返答>

贈与契約のうち、贈与者の死亡によって効力を生ずるものを死因贈与契約といいます。

法律上は、死因贈与は契約である為、贈与者と受贈者という2当事者の合意によって成立するのに対し、遺贈は単独行為といって、遺言者一人の意思で成立する違いがあります。

しかし、民法では、死因贈与については、遺贈に関する規定に従うと定めています。

死因贈与の取り消しについても遺言の取り消しが準用されますが、必ずしも遺言で取消す必要はなく、たとえば内容証明郵便で**年**月**日の死因贈与契約は取消す、と通知しても足りるとされています。

ただし、このケースの様に「老後の面倒を見る」などの条件がある場合には、裁判所は、死因贈与をするにいたった動機、背景となった事実関係を調べ、事実関係の如何によっては、贈与者が自由に取消すことができない死因贈与もありうることが示されています。



【遺言に従う必要】

<相談内容>

父が亡くなり、遺言が見つかりましたが、他の相続人と比べて、遺産の額が少ないのですが、どうにかなりませんか?

<返答>

遺産の分割にあたっては、もし被相続人の遺言がある場合には、遺言による指定が、相続分の割合や現実の分割方法に際して最優先します。

法定相続分や分割基準と違っていても、遺言どおりにしなければならないとされています。

もし、遺留分が侵害された場合には、遺留分権利者が減殺請求できるだけにとどまります。

ですので、他の相続人全員がその遺言に反対でなければ、遺言に従うことになります。

【相続手続での戸籍謄本取得】

<相談内容>

夫が亡くなり、相続人は、私と7人の夫の兄弟になるのですが、遺産も今すんでいる小さな土地と家だけですので、私が相続することに兄弟に異論はありません。

しかし、手続をするためには、7人の兄弟の戸籍謄本や印鑑証明が必要とのことでした。

その点について、夫の兄弟がそれを集めてくれるかどうかがわかりません。

戸籍謄本・印鑑証明等をとることはできませんか?

<返答>

まずは、兄弟に話してみてはいかがですか?

どちらにしても、相続手続の性質上、兄弟とは話さなければならないと思います。

というのが、その土地と建物の名義変更をする場合には、その7人の兄弟の署名と印鑑が必要になるのです。

ですので、避けては通れないのです。

話してみて、全て用意してくれるのであれば、それはそれで良いわけですし、もし抜けがある場合には、こちらで取り直せば良いわけです。

また、取ってくれなくてもこちらでとることはできます。

ただし、印鑑証明については、本人しかとれませんので、これだけはお願いしなければなりません。

もちろん署名と実印での押印もです。

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