ドッグホテルに預けた犬が骨折した

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ドッグホテルに預けた犬が骨折した

無料相談に感謝致します。

何とぞよろしくお願い申し上げます。

〔状況の概要〕ドッグホテルに預けた犬を業者が骨折させましたが、サインした利用契約書に「不時の災難は補償しない」とある事を理由に損害賠償に応じてくれません。

〔 経 緯 〕

◇娘がアパートの2階で犬を2匹飼っている(名前はSとUにします)。

犬種は イタリアングレーハウンド種の吠えない、咬まない、おとなしい小型室内犬。

◇出張時、送迎無料のドッグホテル(Wにしておきます)に某日AM10時に2匹を預けた。

利用契約書(B4の1/4の大きさ)に「読んでサインをして」と言われ流し読み「不時の災難の場合は補償しない」の記載は不可抗力の場合と理解してサインをした。

◇翌日22時自宅前で代金を支払い犬を受け取ったが、Uの足が折れ曲がっている。

業者に聞くと車両から降ろした時、先に降りたUにSが馬乗りになった。

原因は“二頭引きリード”を着けてから降ろしたのが失敗で、Sがリードに引っ張られて上に乗った為と説明(引渡し前に階下でキャンキャンと甲高い泣き声が聞こえた。穿った見方をすればSがUの上に馬乗りになるとは考えにくく相当強引に取り扱った結果かも知れない)。

◇早速タクシーに乗り24時間営業の獣医を探して応急手当をした。

翌日近くの獣医での診断は骨折で即入院7日間、完治見込み3カ月。

◇友人がドッグホテルWへ骨折の賠償はないのですかと電話してくれたので、同日22時Wの女社長(33歳、個人経営、引渡しに来た本人)が訪ねてきた。

名刺を渡し、利用契約書を見せて不時の災難は補償できないという話。

裁判でも何でもすればいいでしょうと捨てゼリフを言い、契約書のコピーは渡せないと言うことなので、書き写しかけたら、多忙を理由に「不時の災難が分かればいいでしょう」とメモをさせなかった。

契約書には4項目あったがよく見ていない。

◇その後2回程、電話で賠償請求したが、仲間のドッグホテルでも同じ方針で営業しているからと、とり合ってもらえなかった。

◇56日後ギブスが外れた。

費用は応急手当3万、当日タクシー代3万、入院費13万、通院治療費5回10万、合計29万。

◇証拠は携帯電話の通話記録、女社長の名刺、治療費及びタクシーの領収書。

〔 相談依頼内容//免責事項〕

サインした契約書に「不時の災難の場合は補償しません」という一文があるとドッグホテルの不注意で起こした事故でも「法的には」損害の賠償はないのでしょうか。

◇ネットで調べました結果は、下記の様で賠償請求できると書かれた一方で、できないとあり理解不可能です。

調べた結果は

(1)契約自由の原則からは、サインすればすべて認めたことになり請求できない

(2)民法第400条有償契約では、「不時の・・・」の記載は一切の免責の権利を放棄させる契約なので無効であり請求できる

(3)民法90条免責同意書にあたらず公序良俗・・・なので請求できる

(4)寄託行為では債務不履行で賠償請求できる

(5)債務不履行の不完全履行なので請求できる。

民法の〇〇条はネットから写しただけですので正誤はわかりません。

法的根拠はどうなるのか、教えて下さい。

〔 相談依頼内容//表示・説明〕

(1)サインの時「事故の責任はもたない」と明快な説明があれば預けなかった。

説明義務違反とかにはならないのですか。

(2)辞書で不時は「思いがけない」とあり、思いがけない災難の意味は「不可抗力」と思われ、事業者の不注意の事故もこの曖昧な表現の範ちゅうに入るものなのでしょうか

(3)コピーをくれない、写させないというのは商慣習上では問題ありと思います。

法的には問題はないものなのでしょうか

(4)「損害賠償」「補償」「賠償(請求)」などの呼び方があるようですが、この場合はどれに絞ればよいのでしょうか。

〔 相談依頼内容//内容証明〕

(1)内容証明に、教えて頂いた法解釈を加味して記述したいと思いますが問題がありますでしょうか。

例えば【「不時の災難の場合は補償しません」に類した表現はその免責により寄託者の権利を放棄させる条文で民法400条に抵触し契約は成立せず無効です】(内容が間違いかもわかりませんが)と書いた場合などです。

(2)内容証明のタイトルを「損害賠償請求書」としようと思いますがかまわないでしょうか。

(3)「善管注意義務」というのは有償契約中の専門用語でしょうか寄託契約中の専門用語でししょうか

以上、誠にたくさんお聞きして心苦しいのですが何とぞご教唆頂きますよう伏してお願い申し上げます。



【ご返答】

はじめまして、メール有難うございます。

損害賠償請求できますよ。

相手は、ペットを専門に扱う業者ですし、当然善管注意義務はあります、むしろ債務を完全に履行する義務があります。

代金の対価にあったサービスをする義務があるのです。

また、相手は「不時の災難」の意味がわかってないですね。

これはまさに本当にやむを得ない場合で、天災などのことをいいます。

自分の管理不足を棚に上げて、「不時の災難」というわけのわからない言い訳をしているだけです。

お金を払って面倒をみてもらっているのに、返してもらうと、骨が折れていたのですよね。

何のためにお金を払っているのですか、ということになりますよね。

堂々と損害賠償しましょう。

まず、内容証明郵便で、損害賠償の根拠は善管注意義務違反でも債務不履行でもよいと思いますので、骨が折れたのはペットホテル側の不手際で、損害賠償請求として代金の返却、治療費、慰謝料の請求する、としてみてはどうですか?

とりあえずはご自身の言葉でよいと思いますよ。

これで相手が拒否するようなら、訴訟を考えればよいと思います。

お話を聞く限りでは、勝てると思いますよ。

またいつでもご連絡ください。

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