友達に利息をつけてお金を貸すと逮捕される?
友達にお金を利息6%つけて貸したんですが、別の知り合いに貸金業登録しないで一般の人が利息をとると法に触れて訴えられたら捕まると言われました。
実際、一般の人が数百万を利息つけて貸して逮捕されたニュースを見た覚えがあります。
ニュースで言ってたのは何か他に法に触れるとこがあったのかな?
一般の人が貸金業登録とかしないでお金を利息をつけて貸すことは出来ないんですか?
よろしくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
不特定多数の人に、業として、お金を貸し付けると、貸金業法に触れます。
そうなれば、当然、貸金登録は必要です。
しかし、友達同士のお金の貸し借りであれば、業法には触れないと思いますよ。
個人間のお金の貸し借りは、民法でも規定されています。
利息もつけて大丈夫ですし、損害金も規定して大丈夫です。
参考までに利息制限法の第一条を掲載しておきます。
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
ですので、この金利以上は無効になります。
無効になるだけですので、逮捕されたりはしませんよ。
またいつでもご連絡ください。
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